『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.659

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を遇し、其國を去る迄は之を優待せさる可らざる〓を定むる〓、是なり、, て禁止せられざる〓を發見したり、之を約言すれは、五港に關しては、吾人と支那人との, る〓を知り、通商に關しては合衆國の臣民は支那の五港に來り、家族と共に此處に住みて, 賣し、或は其地に購ふて他國に輸出する等、商賣の凡ての方法、乃ち輸出入は條約により, 從ひ、如何なる場合に於ても、一國民か同一の事情の下に拂ひたるより高税を要求せらる, 千八百四十四年支那と條約を結ひし一事あるのみ、故に提督は力を盡してこの事實を調, 可らず、領事は各五港に居住し、商賣は自國或は他國の港灣より支那に輸入して其地に販, 査し、遂に其物か通商和親の條約にして、其條款は兩國の交通に於て互に遵奉すべき者な, らざる〓、是れなり、其二は、我人民の神惠により、漂流民として日本の海岸に漂着せし者, 商賣を行ふ〓を許され、又自由に船舶及ひ商品を携ひて他の外國の港に往復し、又其五港, は、囚人として之を取扱ふ可らざるは勿論、禁錮又は暴〓の處分を加ふ可らす、親切に之, 事情已に此の如くなるを以て、提督ペルリの使命は頗る新奇の物たるを見るべし、實に吾, 人か從來に於ける外交上の經驗は一も之を利用する所なく、只僅に指南となるべき者は、, を往來するを許されたる〓を見たり、而して更に輸入品の課税は條約の一部なる税則に, 受けたる如き卑屈の取扱に服せす、自由の人間として遇せられん〓を明に確定せざる可, 指南車トナ, 提督ノ準備, 米清條約ヲ, 安政元年三月三日, 六五九

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  • 指南車トナ
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  • 米清條約ヲ

  • 安政元年三月三日

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  • 六五九

注記 (20)

  • 1464,637,59,1772を遇し、其國を去る迄は之を優待せさる可らざる〓を定むる〓、是なり、
  • 201,642,62,2193て禁止せられざる〓を發見したり、之を約言すれは、五港に關しては、吾人と支那人との
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