『維新史』 維新史 1 p.597

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事態を遷延せしめようとする策を取つたのであつた。, 箇條より成り、米國船長崎に渡來せば、石炭・淡水・糧食及び缺乏品を供給すべく、又, 商議を續けた。日本側は長崎を提議したが、ペリーは夙に長崎に於いて支那人, 和蘭人が蒙つてゐる制壓の因習を慮つて、絶對反對の意を有し、神奈川外數港の, の件は我が國法に依つて許可し難い、故に暫く長崎にのみ渡來せよ、五年の後に, は、更に他の港灣を開くであらうと言ふにあつた。而して日本側の條約案は七, 故、來春長崎にて徐ろに開港の事を商議するであらうと云ふに在つて、成るべく, 通商條約案に對して起草した日本側の條約案を提出した。返翰の趣意は通商, 十九日に至り、再び兩國全權が相會して、主として開放せらるべき港灣に就いて, を本國に送還する。長崎では支那人・和蘭人の例に從ひ恣に遊歩してはならぬ。, 明年正月より五年の後、新に一港を開くべく、漂流民は總べて長崎に護送して之, 琉球開港の議は遠境なる故に如何ともなし難い。松前も同じく遠隔の地なる, 第二囘會商として豫定せる二月十八日は、風浪甚だしく上陸不可能なりし爲、, た林以下應接掛の連署の返翰、及び同じく十日交附を受けた米國側の日米修好, 第二囘會, 商, 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結, 五九九

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  • 第二囘會

  • 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結

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  • 五九九

注記 (18)

  • 833,567,63,1553事態を遷延せしめようとする策を取つたのであつた。
  • 1397,560,68,2284箇條より成り、米國船長崎に渡來せば、石炭・淡水・糧食及び缺乏品を供給すべく、又
  • 497,567,67,2282商議を續けた。日本側は長崎を提議したが、ペリーは夙に長崎に於いて支那人
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  • 1629,565,64,2277の件は我が國法に依つて許可し難い、故に暫く長崎にのみ渡來せよ、五年の後に
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