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となつた。, を布告して、, く、彼等は孰れも宏壯な商館を建設して新開港地に偉觀を添へた。斯くて幕府, より十里以内の外國人遊歩區域の取締は、幕府領・私領を問はず、總べて神奈川奉, の横濱經營は漸次豫期の成果を收め、其の繁榮は早くも神奈川を凌駕する有樣, 本郷・中・根岸・堀之内の六箇村の上知を命じて外國奉行預所となし、次いで五月に, 行の權限に屬せしめるなど、開港に即した行政上の變更も次第に實施せられた。, 斯くて諸般の準備漸く進捗し、やがて開港の期日が切迫するや、幕府は安政六, 至り、横濱・太田屋新田・戸部・野毛浦の四箇村を神奈川奉行預所となし、更に開港地, 年五月二十八日、神奈川・長崎・箱館三港に於いて五箇國と自由貿易を許可する旨, 知を幕府に申請したが、幕府は翌安政六年正月武藏久良岐郡の内、横濱・北方・本牧, り神奈川・長崎・箱館三港ニおいて、商人共勝手ニ可遂商賣候。右之もの共舶來, 又外國奉行は曩に安政五年十二月、取締の必要上開港地附近四十二箇村の上, 魯西亞・佛蘭西・英吉利・阿蘭陀・亞墨利加五ケ國交易御差許相成候間、當未六月よ, 許可の布, 自由貿易, 開港地附, 近の上知, 告, 第八編外交の推移, 八七四
頭注
- 許可の布
- 自由貿易
- 開港地附
- 近の上知
- 告
柱
- 第八編外交の推移
ノンブル
- 八七四
注記 (21)
- 1499,556,52,264となつた。
- 462,559,54,325を布告して、
- 1722,555,60,2284く、彼等は孰れも宏壯な商館を建設して新開港地に偉觀を添へた。斯くて幕府
- 912,554,65,2284より十里以内の外國人遊歩區域の取締は、幕府領・私領を問はず、總べて神奈川奉
- 1606,560,60,2279の横濱經營は漸次豫期の成果を收め、其の繁榮は早くも神奈川を凌駕する有樣
- 1148,553,61,2282本郷・中・根岸・堀之内の六箇村の上知を命じて外國奉行預所となし、次いで五月に
- 800,549,67,2299行の權限に屬せしめるなど、開港に即した行政上の變更も次第に實施せられた。
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- 1030,555,65,2281至り、横濱・太田屋新田・戸部・野毛浦の四箇村を神奈川奉行預所となし、更に開港地
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- 1261,554,62,2285知を幕府に申請したが、幕府は翌安政六年正月武藏久良岐郡の内、横濱・北方・本牧
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