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はず、纔かに條約を勅許あらせられたのであつた。, 布告する必要があつた。, の希望を一にしてゐた。從つて彼は將軍に條約履行の必要を述べ、若し幕府が, 然るに兩都兩港の開, いのであるか、或は幕府の勢力が既に失墜して條約の履行を決行し得ないので, 條約を履行せざれば、外國政府は武力に訴へてでも幕府に條約の履行を迫るで, 港に關する意見及び外國側の見解を進言した。固より佛國公使は、幕府に好意, 居り、幕府は之が實施に當つて、諸般の準備の爲、其の期日より六箇月以前に之を, 點を指摘した。即ち外國側の見解は、幕府は自ら外國と交際することを好まな, を示してゐたが、兵庫開港に關する條約履行問題に就いては、他の外國使臣と其, あらうと告げた。而して彼は幕府が條約の履行を躊躇する原因として次の二, 市開港期日は、文久二年の倫敦覺書に依つて慶應三年十二月七日と定められて, あるか、何れかであると言ふにあつた。而して彼は、外國政府が其の對策として、, 慶應三年二月六日佛國公使ロッシユは大坂城に於いて將軍に〓見し、兵庫開, 並びに兵庫の開港を強要するに至つた。併し朝廷は兵庫の先期開港を許し給, 第十四編第, 二章參照, 港意見, 佛國公使, の兵庫開, 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅, 六二七
割注
- 第十四編第
- 二章參照
頭注
- 港意見
- 佛國公使
- の兵庫開
柱
- 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅
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- 六二七
注記 (22)
- 1742,572,56,1394はず、纔かに條約を勅許あらせられたのであつた。
- 1388,568,55,667布告する必要があつた。
- 922,572,63,2270の希望を一にしてゐた。從つて彼は將軍に條約履行の必要を述べ、若し幕府が
- 1743,2251,57,586然るに兩都兩港の開
- 457,581,62,2261いのであるか、或は幕府の勢力が既に失墜して條約の履行を決行し得ないので
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