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測り、然らさるものは、下のカン板の上, 税并其餘の諸費の代りに、唯々左の通, 尺度税のみを拂ふへし、其尺度は、長サ, に算せらるべし、○然し其船商物なく, る合衆國船は、入港税出港税頓税商買, にて量るべし、○商物を賣る船と付、斯, カン板の船なれは、其カン板の上にて, 王の領内の港に入りて、商物を賣買す, の正中にて、脇より脇え量るへし、一重, に、一千七百チカル, 十六寸、英吉利斯亞墨利加の七十八寸, の如く測りて、其幅シアムの一フアゾ, 名、拂ふへし、此フアゾムは、シアムの九, 來り、唯金銀を以て荷物を買ふ時は、前, 第三條, ム, シヤム金の, 尺度, の名, 即ち「バツト, 關税, 安政四年七月, 一九一, 〓., article i〓, article
割注
- シヤム金の
- 尺度
- の名
- 即ち「バツト
頭注
- 關税
柱
- 安政四年七月
ノンブル
- 一九一
- 〓.
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注記 (26)
- 1102,547,62,1138測り、然らさるものは、下のカン板の上
- 1574,545,64,1136税并其餘の諸費の代りに、唯々左の通
- 1459,547,61,1129尺度税のみを拂ふへし、其尺度は、長サ
- 392,560,63,1123に算せらるべし、○然し其船商物なく
- 1693,551,62,1132る合衆國船は、入港税出港税頓税商買
- 983,556,63,1131にて量るべし、○商物を賣る船と付、斯
- 1223,556,60,1124カン板の船なれは、其カン板の上にて
- 1811,550,59,1129王の領内の港に入りて、商物を賣買す
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- 749,779,58,539に、一千七百チカル
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- 631,549,71,1136名、拂ふへし、此フアゾムは、シアムの九
- 271,554,63,1132來り、唯金銀を以て荷物を買ふ時は、前
- 1928,545,59,201第三條
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