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由なるゑし、, ホルトガル人の外、向後もし他國より, る事こ付、王の承諾を乞ふて、之を得た, シアムに在留するコンシユルを命す, ムに在留のコンシユルを命する事、自, る時には、他國と同しく、合衆國も、シア, 加合衆國と、マジエスチー, 中、ヌー、ハムブサイル國ホルモンス, は、諸事こ付、其國の法律常例に從ふへ, 王との際に於る懇親及び商賣の條約, ○此に名記する所の亞墨利加合衆國, 第十條, 王國シアムにて商する合衆國の商人, の人、エドモント、ロヘルツ, は、亞墨利, し、, シアム, 地, 語, 尊ふ, 名, 名, 人, 領事ノ駐, 〓, 國法ノ遵, 守, 安政四年七月, 一九五
割注
- 地
- 語
- 尊ふ
- 名
- 人
頭注
- 領事ノ駐
- 〓
- 國法ノ遵
- 守
柱
- 安政四年七月
ノンブル
- 一九五
注記 (29)
- 876,552,52,353由なるゑし、
- 1461,557,58,1124ホルトガル人の外、向後もし他國より
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