『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.195

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由なるゑし、, ホルトガル人の外、向後もし他國より, る事こ付、王の承諾を乞ふて、之を得た, シアムに在留するコンシユルを命す, ムに在留のコンシユルを命する事、自, る時には、他國と同しく、合衆國も、シア, 加合衆國と、マジエスチー, 中、ヌー、ハムブサイル國ホルモンス, は、諸事こ付、其國の法律常例に從ふへ, 王との際に於る懇親及び商賣の條約, ○此に名記する所の亞墨利加合衆國, 第十條, 王國シアムにて商する合衆國の商人, の人、エドモント、ロヘルツ, は、亞墨利, し、, シアム, 地, 語, 尊ふ, 名, 名, 人, 領事ノ駐, 〓, 國法ノ遵, 守, 安政四年七月, 一九五

割注

  • 尊ふ

頭注

  • 領事ノ駐
  • 國法ノ遵

  • 安政四年七月

ノンブル

  • 一九五

注記 (29)

  • 876,552,52,353由なるゑし、
  • 1461,557,58,1124ホルトガル人の外、向後もし他國より
  • 1225,551,58,1136る事こ付、王の承諾を乞ふて、之を得た
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