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るゝ時は、其人は自由にさし置、所持の, 品を海賊に奪りれ、尊王の領内に持行, 來り、家を借る事を望む者は、王の商館, 合衆國の人民及ひ其船、并其他所持の, を借り、其國通常の借賃を拂ふへし、此, 合衆國の商人、商の爲メ、王國シアムに, 商人等、其者の荷物を陸え揚る時には, 王の役人之を調ぬへし、然れとも、右に, こさし置へし、, 第七條, 第八條, 品をは、其持主え返すへし、, 付て税を取るべからに、, する事あるへからす、彼者を全く自儘, 第九條, 海賊ノ處, 商館ノ貸, 與, 置, 安政四年七月, 一九四, article ix., i〓., article vii
頭注
- 海賊ノ處
- 商館ノ貸
- 與
- 置
柱
- 安政四年七月
ノンブル
- 一九四
- article ix.
- i〓.
- article vii
注記 (24)
- 377,554,62,1118るゝ時は、其人は自由にさし置、所持の
- 495,546,62,1137品を海賊に奪りれ、尊王の領内に持行
- 1325,554,64,1137來り、家を借る事を望む者は、王の商館
- 614,547,64,1128合衆國の人民及ひ其船、并其他所持の
- 1208,552,60,1137を借り、其國通常の借賃を拂ふへし、此
- 1445,552,62,1130合衆國の商人、商の爲メ、王國シアムに
- 1087,546,62,1154商人等、其者の荷物を陸え揚る時には
- 968,552,62,1130王の役人之を調ぬへし、然れとも、右に
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- 1566,553,56,197第七條
- 739,549,55,196第八條
- 264,544,58,785品をは、其持主え返すへし、
- 857,548,58,714付て税を取るべからに、
- 1798,553,61,1136する事あるへからす、彼者を全く自儘
- 146,546,59,198第九條
- 635,281,42,168海賊ノ處
- 1471,284,42,170商館ノ貸
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- 595,277,39,39置
- 1915,702,49,340安政四年七月
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