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る双方にて自由なるへし、然しコンシ, とし承知せらるへし、, 商賣防護の爲、互こ一方の領地は、在留, を極むるならは、法に從て其コンシユ, 都合なる行ひある時は、法律にて其事, きの法度、或は政府は對して、不法又不, のコンシユルを命するは、此に條約す, 心なり、, ユル左樣之者として事を執る前に、其, 者の送られたる先きの政府ゟ、能く可, 且又告く、コンシユルの送られたる先, ルを罰すへし、或は之を送り返し、其犯, 々定むる法度規定に從へきは、能く得, 於て、何に限らす、ブリタニヤ政府の時, 第四條, 領事ノ任, 領事ノ處, 命, 罰, 安政四年七月, 一八三, article iv
頭注
- 領事ノ任
- 領事ノ處
- 命
- 罰
柱
- 安政四年七月
ノンブル
- 一八三
- article iv
注記 (22)
- 1219,557,63,1117る双方にて自由なるへし、然しコンシ
- 865,559,60,635とし承知せらるへし、
- 1452,552,64,1135商賣防護の爲、互こ一方の領地は、在留
- 393,559,61,1115を極むるならは、法に從て其コンシユ
- 511,557,63,1132都合なる行ひある時は、法律にて其事
- 630,559,60,1126きの法度、或は政府は對して、不法又不
- 1338,559,62,1126のコンシユルを命するは、此に條約す
- 1688,555,55,207心なり、
- 1104,568,60,1118ユル左樣之者として事を執る前に、其
- 985,554,62,1131者の送られたる先きの政府ゟ、能く可
- 749,557,63,1131且又告く、コンシユルの送られたる先
- 276,573,62,1117ルを罰すへし、或は之を送り返し、其犯
- 1809,559,62,1125々定むる法度規定に從へきは、能く得
- 1925,551,65,1128於て、何に限らす、ブリタニヤ政府の時
- 1570,553,56,197第四條
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- 1421,282,39,39命
- 744,283,40,43罰
- 168,707,50,342安政四年七月
- 183,2460,46,109一八三
- 1584,2237,39,230article iv







