『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.183

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る双方にて自由なるへし、然しコンシ, とし承知せらるへし、, 商賣防護の爲、互こ一方の領地は、在留, を極むるならは、法に從て其コンシユ, 都合なる行ひある時は、法律にて其事, きの法度、或は政府は對して、不法又不, のコンシユルを命するは、此に條約す, 心なり、, ユル左樣之者として事を執る前に、其, 者の送られたる先きの政府ゟ、能く可, 且又告く、コンシユルの送られたる先, ルを罰すへし、或は之を送り返し、其犯, 々定むる法度規定に從へきは、能く得, 於て、何に限らす、ブリタニヤ政府の時, 第四條, 領事ノ任, 領事ノ處, 命, 罰, 安政四年七月, 一八三, article iv

頭注

  • 領事ノ任
  • 領事ノ處

  • 安政四年七月

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  • 一八三
  • article iv

注記 (22)

  • 1219,557,63,1117る双方にて自由なるへし、然しコンシ
  • 865,559,60,635とし承知せらるへし、
  • 1452,552,64,1135商賣防護の爲、互こ一方の領地は、在留
  • 393,559,61,1115を極むるならは、法に從て其コンシユ
  • 511,557,63,1132都合なる行ひある時は、法律にて其事
  • 630,559,60,1126きの法度、或は政府は對して、不法又不
  • 1338,559,62,1126のコンシユルを命するは、此に條約す
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  • 985,554,62,1131者の送られたる先きの政府ゟ、能く可
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