『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.811

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に就て、予願ふは、日本の全權よりコモドール, 直なる事を正直に革むるならんと、, 事を、且久しく仕來りたる汝の法律の一二のもの、并當今と甚殊なる事情, 下田に於ては、是に唯一歩の價を歸せり、, 一箱館に於ゐては、トルラルを其眞の位を以て三歩に取らる、, を以て予に贈らんと、此約を全せん事を今予れ汝に願ふ、如何となれは、一, へきは、自から其條約せし所より生す、之を守る事既に己に在りと思わん, 買ふ所の諸物には、其三倍の價を予より拂ふ事を人ニ望むなれはなり、, 一予れ貴君に願ふ、日本政府外國の人と條約するに依ては、萬民の法を守る, より、次の文を引ん事を、全權等賢く謂らく「我等思らく、古律に固着するは、, 我か政府決心せしは、日本政府は正直廉潔なるを以て、疑すして直に此不, 一此事に日本全權の意を注がしめん事を、予れ我か政府より命ぜられたり、, トルラル唯一歩に通用する間は、日本人と同價を拂ふにあらすして、吾か, 一貴君予れに承諾せしは、惣て予か需むる所のものは、日本人の拂ふと同價, 我等今代の心を了解し能わさるなり」と、, ヘルリ名に贈られたる書, に贈られたる書, ヘルリ, 官, 名, 銀一分ニ, 換算スル, 守スルコ, 舊法ヲ墨, 一どるヲ, 政府ノ命, ハ不當ナ, ト勿レ, ナリ, 定ハ米國, 兌換ノ協, 安政三年八月, 八一一

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頭注

  • 銀一分ニ
  • 換算スル
  • 守スルコ
  • 舊法ヲ墨
  • 一どるヲ
  • 政府ノ命
  • ハ不當ナ
  • ト勿レ
  • ナリ
  • 定ハ米國
  • 兌換ノ協

  • 安政三年八月

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  • 八一一

注記 (33)

  • 493,605,58,1328に就て、予願ふは、日本の全權よりコモドール
  • 1420,600,57,1076直なる事を正直に革むるならんと、
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