『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.302

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りて、一身おき所なきには至るへからす、是を以彼を思ふに、古來より骨肉, り、御障子の外にありて、了的、聞諦、源榮、慶岩み〓墨染の袖をしほりぬ、此夜, 兄弟をいとはるゝは、源氏の常なれは、此度國師に歎くは、先祖代々の靈魂, 是皆家來の仕業にて、予か知らさる所なり、罪を正しく糺明せられなは、予, との給へる時、御〓はら〳〵と御袖に掛れは、此時の御心は、御生害にても, か領を減し、譜代の士と一樣に召仕はるゝとも苦しかるまし、予徳川家に, 生れすは、幼年より大國は領すまし、又徳川の一葉ならすは、家來の罪によ, 世や〳〵と仰あり、給仕の小僧存立か手を取給ひ、予も品により、其方と共, に當寺に仕ゆへきもはかりかたし、其時は經文とやらも教へ玉へや、又其, へ詫を申心なり、願の叶はされはとて、國師を恨るにはあらす、其方たち万, つも召上られす、終夜一向に佛道に思召入しやうに見へけるは、兎かく浮, 一行末世に有て、予か天命に死するをあはれみ、釋氏の業に囘向を頼なり, 予竝三四人に對し仰有しは、予不明にして、國政さへ辨へす、又此度の非義、, や仰出されんかと、思召れしならんか、其夜御菓子なとさゝけ奉りしに、一, 時は兄弟にひとしからんかとて又落〓し給へり、國師も殊ニ御いたはし, 元和二年七月六日, 忠輝ノ謹, ノ所爲, 愼, ハ皆家臣, 忠輝ノ罪, 元和二年七月六日, 三〇二

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  • 忠輝ノ謹
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  • ハ皆家臣
  • 忠輝ノ罪

  • 元和二年七月六日

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  • 三〇二

注記 (23)

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