『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.113

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は予の外國人なると、且年齡長ぜしと, 之を着せず、其の服を予の肩に掛け、脛の半まで被ふことを得しめたり、予, 坊主よ、汝の財布を與へよ」と叫び、同時に彼等は、予の同伴者に爲しゝと同, じく、予の所有品全部を強奪せり、此際予が最も遺憾とせしは、多年苦心の, 結果たる手寫の書類を悉く奪はれしことなりき、尚彼等は予を裸體とな, を見て、殺人者の與へ得る, らずんば闖入者の手に死するならんと期せしに、シヨアム蜘蛛の巣に似, 加へらるゝを期したり、數人の兵士は予の襟を〓み、白刄を頭上に擬して, 羞耻の念に耐えず、一破屋に逃れ入り、こゝにて炎の爲めに窒息するか、然, ぎし時、同宿は予の面前にて、刀を以て寸斷せられ、予も亦心中同じ暴行を, に放棄せられしものなりき、彼も衣服の必要を感ぜしに拘はらず、自身は, たる襤褸の衣服を携えて入り來れり、此の衣服は不用のものとして路上, し、頭より足に至るまで、即ち帽より靴まで一切奪ひ取り、襯衣は固より神, 唯一の恩惠を垂れて、生命を全うせしめたり、予は全く裸體となりしかば、, 羊さへも遺さざりき、予の同伴者も亦同一の暴行を受けたり、而して敵兵, 息をなせるものもありて、實に悲慘なりき、我等は辛うじて市の三街を過, ○當時五, 十四歳, 行ニ遭フ, 類ヲ奪ハ, 手記ノ書, 兵士ノ暴, 元和元年五月八日, 一一三

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  • ○當時五
  • 十四歳

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  • 行ニ遭フ
  • 類ヲ奪ハ
  • 手記ノ書
  • 兵士ノ暴

  • 元和元年五月八日

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  • 一一三

注記 (24)

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