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千八百○五年, ○五年, より釀したる酒は、最も予を喜ばしめたり、先年閣下は、予に、六艘の船の渡, 及び粉を積みてマニラに來りし日本船に乘りて往けり、是當時公方樣と, の太守ドン、ペドロ、デ、, 〓するものと謂ふべし、閣下の日本に送らんと欲する船舶にして、予の許, ものにして、予の命令なくして發航せしは、頗る予の快とせざりし所なり、, 日本の君主ダイフサマ, して、太守に或る武具并に贈物を送れり、是れ太守の贈物に報ゆるものに, 予は閣下の書翰二通、并に各種の贈物、目録の如く之を受領せり、就中葡萄, して、其答書は次の如し、, 航を許さんことを請ひ、昨年は又四艘を送るの許を得んことを請へり、予, 可なくして發航して可なるものあるべきか、此他閣下并に他の者、屡〻日本, 名けられしダイフ(内府, )の許可に由てなり、内府は此年其一臣を遣は, 是れ實に放縱の擧にして、予を輕, は常に之を許可せり、然れども件の四艘中の一艘は、アントニオに屬する, アクーニャに贈れる書翰、, )關東に派遣せられたるカスチリアの船、并に貿易の爲に、銀, 府樣, ○幕府、安當仁からせす等二、朱印ヲ授ク, ルコト、今年五月十一日ノ條ニ見エタリ, ○慶長, 十年, ○内, 康, ○慶長, 年, ○家, 葡萄酒ノ, 贈物, 家康ノ答, アント二, 書, オ, 慶長十年九月十三日, 四五九
割注
- 府樣
- ○幕府、安當仁からせす等二、朱印ヲ授ク
- ルコト、今年五月十一日ノ條ニ見エタリ
- ○慶長
- 十年
- ○内
- 康
- 年
- ○家
頭注
- 葡萄酒ノ
- 贈物
- 家康ノ答
- アント二
- 書
- オ
柱
- 慶長十年九月十三日
ノンブル
- 四五九
注記 (37)
- 1326,706,55,416千八百○五年
- 1913,641,56,198○五年
- 973,636,60,2215より釀したる酒は、最も予を喜ばしめたり、先年閣下は、予に、六艘の船の渡
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- 619,638,62,2224ものにして、予の命令なくして發航せしは、頗る予の快とせざりし所なり、
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- 1090,631,59,2219予は閣下の書翰二通、并に各種の贈物、目録の如く之を受領せり、就中葡萄
- 1443,636,56,717して、其答書は次の如し、
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