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を持參せられ、カケモン殿及び他の平戸王の侍臣も同行せり、彼等は、予の, 平戸への書状を託し、旅費として金一分を與へたり、, れるなり、依りて此夜、トラゼモン殿は、予を來訪し、其手紙竝に古き御朱印, 本日、我等は皇帝の許に至り、贈物を捧げたり、左の如し、, モン殿の行爲なりしと信ず、彼は常に蘭人の友人なればなり、, 蘭人に對する告訴を中止せんことを、言を盡して説けり、予は之をトラゼ, 予は又主馬殿より一書を受取れり、交趾支那への御朱印を得ん爲め、都よ, ヤプテン・アダムスは、使傭, 九日、〔コングワチ一日〕, り、, り送れるものにして、其事につき、別にキャプテン・アダムスへも書状を送, 八日, 鳥銃, ば、予は此日我が贈物は、皇帝に捧げらるべしと思ひしが、彼は正午より夜, キャプテン・アダムスは、宮廷に呼ばれたれ, 人を平戸に遣はし、ヒンゴ・シクワンの御朱印を長崎に屆けしめたり、予は, まで宮廷にありて、遂に一語も皇帝と語らざりき、, 鳥銃二虹, ○新暦十九日ニシテ、元, ○新暦十八日ニシテ、元和, 四年八月三十日ニ當ル, 和四年九月一日ニ當ル, 平戸藩十, 等こっく, すニ告訴, ヲ中止セ, ンコトヲ, 秀忠ニ贈, 勸告ス, こっくす, 物ヲ呈ス, 贈ル, 元和四年九月是月, 二挺, 六五七
割注
- ○新暦十九日ニシテ、元
- ○新暦十八日ニシテ、元和
- 四年八月三十日ニ當ル
- 和四年九月一日ニ當ル
頭注
- 平戸藩十
- 等こっく
- すニ告訴
- ヲ中止セ
- ンコトヲ
- 秀忠ニ贈
- 勸告ス
- こっくす
- 物ヲ呈ス
- 贈ル
柱
- 元和四年九月是月
ノンブル
- 二挺
- 六五七
注記 (35)
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