『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.657

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

を持參せられ、カケモン殿及び他の平戸王の侍臣も同行せり、彼等は、予の, 平戸への書状を託し、旅費として金一分を與へたり、, れるなり、依りて此夜、トラゼモン殿は、予を來訪し、其手紙竝に古き御朱印, 本日、我等は皇帝の許に至り、贈物を捧げたり、左の如し、, モン殿の行爲なりしと信ず、彼は常に蘭人の友人なればなり、, 蘭人に對する告訴を中止せんことを、言を盡して説けり、予は之をトラゼ, 予は又主馬殿より一書を受取れり、交趾支那への御朱印を得ん爲め、都よ, ヤプテン・アダムスは、使傭, 九日、〔コングワチ一日〕, り、, り送れるものにして、其事につき、別にキャプテン・アダムスへも書状を送, 八日, 鳥銃, ば、予は此日我が贈物は、皇帝に捧げらるべしと思ひしが、彼は正午より夜, キャプテン・アダムスは、宮廷に呼ばれたれ, 人を平戸に遣はし、ヒンゴ・シクワンの御朱印を長崎に屆けしめたり、予は, まで宮廷にありて、遂に一語も皇帝と語らざりき、, 鳥銃二虹, ○新暦十九日ニシテ、元, ○新暦十八日ニシテ、元和, 四年八月三十日ニ當ル, 和四年九月一日ニ當ル, 平戸藩十, 等こっく, すニ告訴, ヲ中止セ, ンコトヲ, 秀忠ニ贈, 勸告ス, こっくす, 物ヲ呈ス, 贈ル, 元和四年九月是月, 二挺, 六五七

割注

  • ○新暦十九日ニシテ、元
  • ○新暦十八日ニシテ、元和
  • 四年八月三十日ニ當ル
  • 和四年九月一日ニ當ル

頭注

  • 平戸藩十
  • 等こっく
  • すニ告訴
  • ヲ中止セ
  • ンコトヲ
  • 秀忠ニ贈
  • 勸告ス
  • こっくす
  • 物ヲ呈ス
  • 贈ル

  • 元和四年九月是月

ノンブル

  • 二挺
  • 六五七

注記 (35)

  • 1433,664,64,2184を持參せられ、カケモン殿及び他の平戸王の侍臣も同行せり、彼等は、予の
  • 513,658,61,1560平戸への書状を託し、旅費として金一分を與へたり、
  • 1549,668,62,2188れるなり、依りて此夜、トラゼモン殿は、予を來訪し、其手紙竝に古き御朱印
  • 397,652,60,1636本日、我等は皇帝の許に至り、贈物を捧げたり、左の如し、
  • 1209,671,58,1838モン殿の行爲なりしと信ず、彼は常に蘭人の友人なればなり、
  • 1321,657,61,2188蘭人に對する告訴を中止せんことを、言を盡して説けり、予は之をトラゼ
  • 1780,664,62,2192予は又主馬殿より一書を受取れり、交趾支那への御朱印を得ん爲め、都よ
  • 744,2095,62,758ヤプテン・アダムスは、使傭
  • 750,657,59,648九日、〔コングワチ一日〕
  • 1916,665,36,62り、
  • 1663,664,66,2192り送れるものにして、其事につき、別にキャプテン・アダムスへも書状を送
  • 1101,662,52,125八日
  • 287,723,56,122鳥銃
  • 974,659,64,2190ば、予は此日我が贈物は、皇帝に捧げらるべしと思ひしが、彼は正午より夜
  • 1091,1603,61,1251キャプテン・アダムスは、宮廷に呼ばれたれ
  • 626,659,67,2182人を平戸に遣はし、ヒンゴ・シクワンの御朱印を長崎に屆けしめたり、予は
  • 862,658,58,1493まで宮廷にありて、遂に一語も皇帝と語らざりき、
  • 283,725,60,1019鳥銃二虹
  • 775,1312,45,673○新暦十九日ニシテ、元
  • 1123,805,45,751○新暦十八日ニシテ、元和
  • 1081,811,41,678四年八月三十日ニ當ル
  • 732,1314,41,660和四年九月一日ニ當ル
  • 1483,305,42,168平戸藩十
  • 1443,305,38,167等こっく
  • 1396,305,40,168すニ告訴
  • 1353,310,37,157ヲ中止セ
  • 1312,314,32,151ンコトヲ
  • 399,296,41,172秀忠ニ贈
  • 1264,300,41,121勸告ス
  • 450,303,34,162こっくす
  • 356,294,38,167物ヲ呈ス
  • 1905,303,39,74贈ル
  • 187,713,45,341元和四年九月是月
  • 283,1655,55,114二挺
  • 181,2383,45,125六五七

類似アイテム