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一反六十匁の緞子三反, 淡黄色大幅羅紗二間, 〓眼入小銃一挺, 十二日、, ールソン君は、キャプテン・アダムスの定宿の主人九郎兵衞殿の許に至り、, にはかく蘭人を訴ふべき理由なしと言へる故に、彼はアダムスに書状を, 一セスト〔即ち籠〕を予に贈り、ニールソン君にも、同樣他に一籠贈れり、, 交を結ばんとて、江戸より送れる總ての貨物につきての報告を得たり、, 堺の藤左衞門殿夫人は、日本無花菓と梨, き、されど遂にグルーブ・スツリートは、予に、キャプテン、アダムスが、彼に、予, 及び祕書官に、次の如き贈物をなせり、, 送らざりし旨を知らせたり、依りて、予は、此所にて別にキャプテン・アダム, キャプテン・アダムスの妻、又はニヱモン殿が、我等江戸到著の際彼等と親, 十三日、, 予は次の事を記せざる可からず、昨日ニ, ス宛に書状を認め、他の書状と共に、キャプテン・アダムスに郵送せり、, 我等は、大坂の知事下總殿の許に至り、彼, 十一日、(, 〓眼入小銃, 和四年八月四日ニ當ル〓, ○新暦二十三日ニシテ、元, 和四年八月五日ニ當ル, ○新暦二十二日ニシテ、元, ○新暦二十一日ニシテ、元, 和四年八月三日ニ當ル〓, 反對ス, 忠明ヘノ, ヨリ松平, こっくす, 蘭人告訴, ノコト二, 贈物, あだむす, 元和四年九月是月, 六四三
割注
- 和四年八月四日ニ當ル〓
- ○新暦二十三日ニシテ、元
- 和四年八月五日ニ當ル
- ○新暦二十二日ニシテ、元
- ○新暦二十一日ニシテ、元
- 和四年八月三日ニ當ル〓
頭注
- 反對ス
- 忠明ヘノ
- ヨリ松平
- こっくす
- 蘭人告訴
- ノコト二
- 贈物
- あだむす
柱
- 元和四年九月是月
ノンブル
- 六四三
注記 (35)
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