『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.583

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グの人、ジヨージ、ピーテルセンに便乘を許したり、彼は水夫にして、その品, 大に予等を欺き、酒一荷につき、二十一錢を收得したること、判明したり、, 國風の繪十枚を、船に積み込みたり、, 四年間、イスパニヤ人に仕へ、今その國に行かんことを望みしフラッシン, 務多きを以て、之を辭せり、予は、老王法印を訪ひ、彼の希望に任せて、イギリスの胡椒を, 十一日信實を訪問せしに、予を厚遇し、翌日晩餐に招待したれども、滯在の期短かく、用, 行善良なり, 予は、コックスと通譯とを、兩王の許に送りて、イギリスに連れ行く爲め、十二人の海員, びポルトガルの船にて、フイリッピン諸島、及びマカオに赴きし由なり、, 十二日、アダムス君、出奔人を伴はずして歸れり、彼等は、近頃イスパニヤ及, 十四日、アダムス君の傭人にして、商館の通譯、及び物品の購入を勤むる者、, かけたる牛肉二片と、蕪、蘿蔔及び葱と共に〓たる豚肉二片とを、彼に贈れり, 八日、アダムス君は、ウイッカム君と共に、長崎に向ひて出發せり、予は二十, 十日、十一日、重要なる記事なし、皇帝より、イギリス王に贈るべき屏風、即ち, 十三日、記すべき事なし、, 慶長十八年九月一日, (十一月), ○中, 略, (十一月), (十一月〕, (十一月), 海員ヲ傭, 本邦人ノ, 慶長十八年九月一日, 五八三

割注

  • ○中
  • (十一月)
  • (十一月〕

頭注

  • 海員ヲ傭
  • 本邦人ノ

  • 慶長十八年九月一日

ノンブル

  • 五八三

注記 (26)

  • 1709,653,61,2204グの人、ジヨージ、ピーテルセンに便乘を許したり、彼は水夫にして、その品
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  • 1600,648,51,349行善良なり
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