『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.520

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贈りたり、, する筈なり、, 々をも輕視せり、依て予は彼を解傭せり、此人の惡口が、予及び其他の人々, ケ殿、通譯ゴルゼノに、各絹の著物一枚を、又彼等の從者に、他の物を贈れり、, 二十一日, に迷惑を及ぼせしこと少からず、殊にキヤプテンアダムスに付ては、皇帝, られ、且珊瑚二枝を求められしかば、予は自身よりの贈物として、之を彼に, 主人藤左衞門殿と不和に陷りたり、依て予は彼と和解せしめんとし、若し, 聽かずんば、もはや同人を傭ひ置かざるべしと云へり、然るに彼は、予の忠, 贈り、尚キヤプテン・アダムス、ウイッカム君、イートン君彼等の奉行フェス, 又間もなく更に奉行よりも、予に絹の著物五枚、長刀二本及び酒二樽を贈, 告を輕んじ、尚又キヤプテン・アダムス、ウイッカム君、イートン君其他の人, 通譯ゴルゼノは口惡しき爲め、予の友人數名と、殊に最近には堺の定宿の, 大坂の旅宿の主人クエモン殿は、予, の宮廷にて惡言を放ち、皇帝及び他の人々に、更に多くの贈物をなさゞり, に絹の著物一枚、絹カタビラ二枚及び米二俵、木炭二俵、鹽三俵、鹽鱈五尾を, 元和二年八月二十日, 和二年十月二十三日ニ當ル, ○新暦十二月一日ニシテ、元, 通譯ノ解, 傭, 五二〇

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  • 和二年十月二十三日ニ當ル
  • ○新暦十二月一日ニシテ、元

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注記 (22)

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