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を贈りたり、, す筈なり、, 二十九日、, は將に平戸に向け出發せんとするに依り斷りたり、又四郎右衞門殿の幼, 兒も、母より遣されて、同樣の贈物を携へ來り、予等を彼女の家に招きたれ, の父は、目下平戸に在り、大商人にして我等の良友なり、, ランポートの手巾五枚を、イチ殿と其妻に贈りたり、, 入れ携へたり、鹿毛色大幅羅紗一間半と、更紗ブランポートの手巾五枚と, ども、前の如く斷り、彼女には麝香一袋、幼兒には琥珀織一反を贈りたり、彼, を、九郎兵衞殿と其妻に贈り、ペルペトワン一間、フスチヤン織三間、更紗ブ, 右衞門殿の到著を待ち、我等若し途中にて行合はざる時、彼等と勘定をな, 覺書を認めたり、彼は當地に、十八日又は二十日居殘り、藤左衞門殿及び仁, 予はイチロー殿の兄弟シスケ殿に、價三十八匁の上衣一枚を與へたり、, 夕方九郎兵衞殿來り、料理の箱を予に贈り、イチロー殿は、酒二樽と杯十箇, 予はキヤプテンアダムスに渡すべき, スケンゴロー殿都より來り、予が爲めに代價四十二匁のシフロンを箱に, 元和三年十月十日ニ當ル, ○新暦十一月八日ニシテ, 元和三年八月二十四日, 六九二
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- 元和三年十月十日ニ當ル
- ○新暦十一月八日ニシテ
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- 元和三年八月二十四日
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- 六九二
注記 (20)
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