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を贈られたり、, 是彼が、他人の事に干渉するを欲せずと云ひしを以てなり、, は少からず苦勞したり、, べ、且平戸の王宛の書状を齎し、尚予に脇差を、イートン君にタフェタ二反, 日本帽子を贈り來りしが、予はそれを齎しゝ女に、五匁四分を與へぬ、, 予は歌舞妓に、小判一枚、一分金二枚を與へたり、歌舞妓のシヾロウは、予に, 帝の書記官大炊殿と、彼との間に不和を釀さんとせり、此者は愚劣なる策, 我等は種々手段を講ぜしも、交趾の王宛の皇帝の書状を得る能はざりき、, 忠兵衞殿にも謝せしめたり、又我等は、明朝平戸に向ひ出發すべき由を、ジ, を弄し、其の爲め、敵を得しこと少からず、又從前彼の命を助けんとして、予, ゴルゼノは、キヤプテン・アダムスに對し、妄語する所ありしが、此の爲め、皇, タビラ五を贈られたり、予は通譯を遣して、彼に謝禮を述べしめ、尚同じく, 二十四日、, 雅樂殿は、鄭重なる辭を以て、予にカ, 我等は、左兵衞殿に贈物をなしゝが、彼は直に使者を以て謝辭を述べられ, ヨン・ヨツセンに通ぜしめぬ、, 元和二年八月二十日, 一年八月二十四日二當ル, ○新暦十月四日ニシテ、元和, 女歌舞妓, 長谷川藤, 通譯ノ失, 態, 廣, 元和二年八月二十日, 四七二
割注
- 一年八月二十四日二當ル
- ○新暦十月四日ニシテ、元和
頭注
- 女歌舞妓
- 長谷川藤
- 通譯ノ失
- 態
- 廣
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四七二
注記 (26)
- 1701,653,57,426を贈られたり、
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