『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.463

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と思はる、, に與へぬ、, に贈れり、是日本氣質にして、彼女將に其家に歸らんとするが故なり、, 權竝に通航免状を得んとせしが、その處理は依然延期せられ、而して種々, れぬ、, めたり、而して我等の歸寓するに當り、彼は我等各自に彼等一名づゝを贈, 此日キヤプテン・アダムスは、毎日彼が爲す如く、幕府に留り、速に我等の特, 我等はそこを出でゝ、國王の城郭を一周せしが、其廣さはコヴエントリー, 九日, 市よりも遙かに大きく、戰時には、其内に二十萬人餘の兵士を容れ得べし, れり、予はイートン君より、六十四匁に當る小判金一枚を受取り、之を彼等, 寧ろ晩食をなせり、こゝにて、彼は歌舞妓即ち女役者を招き、舞ひ且歌はし, 八日, 我等は、平戸の王の弟の家にて晝食をなし、好遇を受けたり, 蘭人ヤコブの妻、餅其他の品を携へ來りて予, 我等は、ニエム殿と稱する商人の家にて、晝食, ○新暦十八日ニシテ、元, 和二年八月九日ニ當ル, 和二年八月八日二當ル, 月八日ノ條ニ收ム, 訪フコトニカヽル、本, ○新暦十九日ニシテ、元, ○下略、土井利, 勝、こつくすヲ, 招ク, 歌舞妓ヲ, 朱印状督, 江戸城ノ, 促, 大, 元和二年八月二十日, 四六三

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  • ○新暦十八日ニシテ、元
  • 和二年八月九日ニ當ル
  • 和二年八月八日二當ル
  • 月八日ノ條ニ收ム
  • 訪フコトニカヽル、本
  • ○新暦十九日ニシテ、元
  • ○下略、土井利
  • 勝、こつくすヲ

頭注

  • 招ク
  • 歌舞妓ヲ
  • 朱印状督
  • 江戸城ノ

  • 元和二年八月二十日

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  • 四六三

注記 (32)

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