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と思はる、, に與へぬ、, に贈れり、是日本氣質にして、彼女將に其家に歸らんとするが故なり、, 權竝に通航免状を得んとせしが、その處理は依然延期せられ、而して種々, れぬ、, めたり、而して我等の歸寓するに當り、彼は我等各自に彼等一名づゝを贈, 此日キヤプテン・アダムスは、毎日彼が爲す如く、幕府に留り、速に我等の特, 我等はそこを出でゝ、國王の城郭を一周せしが、其廣さはコヴエントリー, 九日, 市よりも遙かに大きく、戰時には、其内に二十萬人餘の兵士を容れ得べし, れり、予はイートン君より、六十四匁に當る小判金一枚を受取り、之を彼等, 寧ろ晩食をなせり、こゝにて、彼は歌舞妓即ち女役者を招き、舞ひ且歌はし, 八日, 我等は、平戸の王の弟の家にて晝食をなし、好遇を受けたり, 蘭人ヤコブの妻、餅其他の品を携へ來りて予, 我等は、ニエム殿と稱する商人の家にて、晝食, ○新暦十八日ニシテ、元, 和二年八月九日ニ當ル, 和二年八月八日二當ル, 月八日ノ條ニ收ム, 訪フコトニカヽル、本, ○新暦十九日ニシテ、元, ○下略、土井利, 勝、こつくすヲ, 招ク, 歌舞妓ヲ, 朱印状督, 江戸城ノ, 促, 大, 元和二年八月二十日, 四六三
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- ○新暦十八日ニシテ、元
- 和二年八月九日ニ當ル
- 和二年八月八日二當ル
- 月八日ノ條ニ收ム
- 訪フコトニカヽル、本
- ○新暦十九日ニシテ、元
- ○下略、土井利
- 勝、こつくすヲ
頭注
- 招ク
- 歌舞妓ヲ
- 朱印状督
- 江戸城ノ
- 促
- 大
柱
- 元和二年八月二十日
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- 四六三
注記 (32)
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