『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.646

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他に何等警戒すべきものなき爲めなり、港の入口は、北西より南東に伸び, を救出すべき手段を講じ、彼等に對して、其抑留を訴へしかば、彼等は容赦, を求めて之を送還し來れり、蓋し我等は彼等を意に介すること無きを得, たり、其内部に大なる入江あり、極めて深く、二十尋乃至三十尋に及ぶ、此處, し爲めなり、若し彼等が他の行動に出でしに於ては、少くも我等をして金, に一村落あり、この島より本島に至る迄、水深は二十尋より四十尋を保て, 之を獲得するの人質として捕へられたり、されど我等は住民の手より彼, 僅かなる報酬にて、多大の便盆を與へたり、我等は此處に投錨する爲め、彼, なり、我等は北西岸に沿ひて進みしが、島より二三十隻の小舟近づき來り、, 等に支那の錢貨十タエルと約二十デペサルとを手渡したり、しかも彼等, べきも、彼等は我等を妨碍するに、何等の實力をも有せざることを知悉せ, り、我等は島の中を半リウ程小舟にて曳航せられたり、時に風は北となれ, 子を費消せしめしなるべし、, り、附近に數礁を有するこの島の南端より、我等を庇護するに適したる風, の要求するところは三百なりき、島内に派したる一名のポルトガル人は、, 天正十二年六月二十八日, 抑留セラ, 島民ニ曳, 葡萄牙人, 航セラル, ル, 天正十二年六月二十八日, 六四六

頭注

  • 抑留セラ
  • 島民ニ曳
  • 葡萄牙人
  • 航セラル

  • 天正十二年六月二十八日

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  • 六四六

注記 (23)

  • 1799,643,62,2212他に何等警戒すべきものなき爲めなり、港の入口は、北西より南東に伸び
  • 626,646,62,2216を救出すべき手段を講じ、彼等に對して、其抑留を訴へしかば、彼等は容赦
  • 504,644,62,2220を求めて之を送還し來れり、蓋し我等は彼等を意に介すること無きを得
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  • 1567,647,62,2205に一村落あり、この島より本島に至る迄、水深は二十尋より四十尋を保て
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  • 1103,643,59,2218僅かなる報酬にて、多大の便盆を與へたり、我等は此處に投錨する爲め、彼
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