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能はざるを以てなり、, りたり、, 又我等の通譯トメ殿は、タカモン殿の許より歸り來りて、囘答を齎したり、若し我等が一, の地方に建築するに忙しく、我等の通譯の目撃せし所によれば、二百人餘の人夫を使役中, 馬殿に書翰を認め、我等が家屋と波止場とを所有する事に同意せざる者はたゞ彼のみな, りといへり、, 方の家屋を八百匁にて入手するならば、彼は我等が他をも同一の價格にて求むるより他, 三月七日〔正月二十四日, 止場をも、入手する事に同意する旨を傳へたり、, にして、彼自身は引退して地方に住み、萬事を庶政執行人たるべき主馬殿に委ぬべしと推, 三月八日〔正月二十五日〕, 馬殿に宛て、之に關する書翰を認めて人を派すべしとの考なり、彼自から自己の邸宅をそ, なきものと信ずる由なり、又波止場に就きては、彼が我等に之を許す意なれば、我等は主, 察せらるゝを以てなりとなせり、タカモン殿は、余に書翰を認めて、我等が、家屋をも又波, タカモン殿よりの囘答に基き、余は主, 我等は小舟二十八隻分の石材を受取, 七年正月二十五日二當ル, ○新暦十七日ニシテ、元和, ○新暦十八日二シテ、元和, 七年正月二十四日ニ當ル, 七, たかもん新, 邸ヲ營ム, 元和七年雜載, 二四六
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- 七年正月二十五日二當ル
- ○新暦十七日ニシテ、元和
- ○新暦十八日二シテ、元和
- 七年正月二十四日ニ當ル
- 七
頭注
- たかもん新
- 邸ヲ營ム
柱
- 元和七年雜載
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- 二四六
注記 (25)
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