『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.433

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なり、かくして始めて余は、閣下等をこの上煩はす事無く過ごす事を得べきなり、, を引留むるものに非ずやとの疑惑を抱かしむるものなり、そは國王の母は天主教徒にし, あり、若しもかくの如き不規律が終始行はるゝならば、余は恩寵に滿ちたる神に對して、, 不盡にして不規律なる振舞なり、而も尚ほ事態は豫想以上に日を逐うて更に惡化しつゝ, ペイン人及びポルトガル人が皇帝の宮廷に於て我等よりも優位を占むる迄、故意に我等, に於いて一段と詳細に述べ置きたる如く、到底矯正され難く思はるゝ所の我が同胞の理, せ行く事能はざるを以てなり、かくて當地方に於ける我等の業務が、終には如何なる結果, 余をたゞ商業上の業務にのみ從事し、軍船に係り無き場所に送致し給はん事を願ふもの, の事態を疑懼せしむるものなり、若しこの事にして眞實ならんには、我等は之を囘復する, て國王自身及び彼の總ての兄弟も洗禮を受け居るを以てなり、この事は我等をして最惡, こと能はず、その故は、我等は國王の許可無く、又その家臣一名を我等と同行せしむる事, 無くば當地より出發する事能はず、又如何なるバルク船も國王の指圖無くして我等を乘, に陷るべきか、神のみ知り賜ふ所なり、而して余をして最も危惧せしむる所は、曩に別便, 事は我等をして王は祕かに權六殿及び我等に反對する讐敵なる天主教徒に荷擔して、ス, 母竝ニ兄弟, 業ノ不振ヲ, こつくす事, 憂フ, ハ天主教徒, 松浦隆信ノ, 元和七年雜載, 四三三

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  • 母竝ニ兄弟
  • 業ノ不振ヲ
  • こつくす事
  • 憂フ
  • ハ天主教徒
  • 松浦隆信ノ

  • 元和七年雜載

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  • 四三三

注記 (22)

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