『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.824

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八日, タカモン殿が使を遣して、我等の象牙の重, め、彼等の國に來る事を〓望し、交趾支那の王は、殊に之を望めり、但し我等, 七日, 徒なり、, しむ所なり、然れども、予が愉快とする所は、我等が掠奪貨物を有する證據, は決して與へざるべく、從つて我等の所持品の勘定書を出さざるべし、, カンボシヤより、同地の王が、交趾支那の王と同じく、我等の船が、貿易の爲, 茲に記すを至當と認む、予は彼に何れも知らしむるを欲せざる旨を答へ, たり、彼等は、蘭人に對して、何か利盆を得んと考へ、彼等の事件と、我等の事, の船にて來るべく、日本船にては行くべからずとなり、蓋し彼が、彼等を國, 件とを、同一にせんと思へるにあらずば、此事を何の爲にするか了解に苦, 又主殿樣の家來來り、若し英船或は蘭船にて、火藥又は鉛を積み來らば、皇, 量并に我等の賣價を尋ね、我等が受取りし金の一覽を求めさせたる事を、, 外に放逐したる爲なり、即ち同地方に住て、從來あらゆる不正を働きし惡, 我等は殘餘の象牙六百十九斤を、百斤七, 百匁にてシローヱモン殿に賣却し、本日彼に量り渡したり, 年六月十五日ニ當ル、中略, 三年六月十六日ニ當ル, ○新暦十八日ニシテ、元和, ○新暦十七日ニシテ、元和三, ○下, ○下, 略, 略, (四郎右衞門), 本船ヲ拒, 交趾王日, 象牙ノ値, 段, ム, 元和三年雜載, 八二四

割注

  • 年六月十五日ニ當ル、中略
  • 三年六月十六日ニ當ル
  • ○新暦十八日ニシテ、元和
  • ○新暦十七日ニシテ、元和三
  • ○下
  • (四郎右衞門)

頭注

  • 本船ヲ拒
  • 交趾王日
  • 象牙ノ値

  • 元和三年雜載

ノンブル

  • 八二四

注記 (33)

  • 1059,649,55,124八日
  • 1035,1590,70,1261タカモン殿が使を遣して、我等の象牙の重
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