『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.512

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なされしなり、, しが、我等は、彼等及び其家に三十八匁八分を與へたり、, 商品藏入料五〇○, 十二日, んとせしが、結局百斤六十匁に決定せり、, 斯くして、我等は大坂に到りて宿泊せり、但しイートン君は、途中にて激し, 予は京都にて、左兵衞殿を訪ひ、彼に酒二樽生鮭一尾を贈れり、其價合せて, 二十匁なり、彼は鉛の價につき談話を重ね、蘭人と同一の價にて納めしめ, ち禁輸の際〕に當り、彼が我等の商品を、其倉庫に預かりしに付、返禮として, き〓病に罹りぬ、伏見の旅宿の主人は、水路三リーグの間、我等を見送り、我, 枚方にて晝食しその代支拂三四五, 物をなせり、この贈物は、我等の商品を、京都に入るゝを禁せし多難の際〔即, 家僕に一〇〇, 等に日本流の料理を饗せられたり、又大坂の一商人は、我等を送り來り、更, 我等は伏見の旅宿の主人及び其妻に贈, 商品藏入料, 伏見にて食事代として支拂八〇〇, 家僕に, 枚方にて晝食しその代支拂, 伏見にて食事代として支拂, 和二年十月十四日ニ當ル, ○新暦二十二日ニシテ、元, 元和二年八月二十日, 五一二

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  • 和二年十月十四日ニ當ル
  • ○新暦二十二日ニシテ、元

  • 元和二年八月二十日

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  • 五一二

注記 (24)

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