『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.629

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して予は明春其實行せらるべきを疑はず、, が爲め、今や日本の法律及習慣によりて治められ、之によりて支那に於け, 合と、値段とのものを多量に當地に持ち來るが故なり、此は品質我等のに, 勝れ、又凡べて短かく切りたる、薄き羅紗なれば、少くとも仕上げ陳列した, 用の日本商品賣行くべし、キヤプテン・コピンドールの、駿河なる皇帝に贈, 當地にて英羅紗全部を賣りしが、甚だ廉價なり、これ蘭人が年々諸種の色, 〔諸島は此王に屬す〕に命ずるに、我等が其地に商館を建てゝ、日本皇帝の領, る際、眼を悦ばすものなり、而して予は其羅紗を、度々我等のと比較して、一, の該地に通商し得るための、皇帝の書を求めしめ、皇帝之を許して、薩摩王, にて賣れる商品に富めり、猶ほ世界に産する最良にして、且極めて白き龍, 品を呈せんとて上り來るや、予はキヤプテン・アダムスを動かして、我國民, 内何處にても、我等の有せると同じ特權を付與すべきことを以てせり、而, 涎香の若干量を産す、又年々印度織物三千端、暹羅の蘇木若干、其他同地需, 般に價廉にして、然かも品質良く、需用多きことを發見せり、蘭人は、近來當, る通商と特權とを喪失せり、此國は米、小麥及諸種の穀物、牛皮、〔〕等、日本, 球通商ノ, 英商館琉, 許可ヲ得, 琉球ノ産, 物, ントス, 元和元年雜載, 六二九

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  • 球通商ノ
  • 英商館琉
  • 許可ヲ得
  • 琉球ノ産
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  • 元和元年雜載

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  • 六二九

注記 (23)

  • 846,618,56,1303して予は明春其實行せらるべきを疑はず、
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  • 609,619,60,2223合と、値段とのものを多量に當地に持ち來るが故なり、此は品質我等のに
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  • 1197,622,57,2225の該地に通商し得るための、皇帝の書を求めしめ、皇帝之を許して、薩摩王
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