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第一台下, 爲め、用意なしたりと告けたるよしを足下に述る事、實に滿足せり, 第三コンシュル館の爲めに、更に適當せる居住所に就て、日本政府、或ハ豪富の日本人、, の次第ありて、道理正しき妨けある別段地面の如きは、之に注意すへき約束にて、賃借する, 此目的を以て適當せる場所に、家屋を建造するを得るや否のことは、尚商量中なり」是、ハ, 事、更二故障ある事なし、然して此事は奉行へ言ひ送らるへし○此事は、船舶修復場及ひ埋, 第二小山の傾斜(絶頂の下故に其半腹とも)におゐて、住家の爲めに要せる地面を、十分, 尚、未た決定せす、又多く商量を要する故に、足下、余フ注意せしめし諸ケ條は、引續商議, シュル等と談判し、其地限りにて處置せしむる爲め、奉行に下せる令と同樣の語にて、足下, 總て其地に關せる事件は、江戸よりの命を待ち、或は江戸へ言ひ送る等の事なく、外國コン, せし事、左のことし, は、我等雙方の指圖書を、互に取替さんと欲する余か説を直に許諾し、且ツ、, 葬所に就ても、同樣たるへし, に令を下せる事を以て、的當也とせり, 下、今日余との會合二おいて、既に奉行より宰相の撰定を受る爲め、送りたる會議を定むる, 宰相, 日本, ル事件ハ領, 傾斜地賃借, 置セシムル, 長崎ニ關ス, ノ如シ, ノコト, 旨合意ス, 老中ト商議, セシ箇條左, 家〓建設ハ, 領事館用ノ, 商量中ナリ, 事ト奉行ノ, 談判ニテ處, 萬延元年五月, 三七
割注
- 宰相
- 日本
頭注
- ル事件ハ領
- 傾斜地賃借
- 置セシムル
- 長崎ニ關ス
- ノ如シ
- ノコト
- 旨合意ス
- 老中ト商議
- セシ箇條左
- 家〓建設ハ
- 領事館用ノ
- 商量中ナリ
- 事ト奉行ノ
- 談判ニテ處
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 三七
注記 (33)
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