『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.149

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しならは、余必す彼に頼りてならバ一事も請ふことを得さるべし、然るに今余は然らす、〇, も、我私宅内に入るを許さず、○ブリタニヤ政府の有司、公事においては其命に從ふといへ, 望めり、條約にては、余は男女とも此土人を婢僕となすを得るの故を以てなり、, とも、これを以て、予を僕從となす能はす、彼レ只公事においてのミ余を指揮し、私件にお, 余は我自己の家に住せり、其家内には、此地に在るミニストルも自ら其威權を施す能はす、, ○余は其家の諸般私件の君主にして、若し余之レを行はんと欲せす、ミニストルといへと, 自由といへる良法に就て、之レを各殊の外國人に質すべし、○余婦人召使の事に就て希ひた, の、其壹人を得るかため、初次の故を以て、容易ならさる由を余知らさりしならは、最早足, 余曾て此事を以て足下に議したるは、後悔せる由を告ぐ、何となれは、余之レを別法nて謀, しならは、余か請し所のことは容易に得へけれはなり、且余が一友人他の召遣を要せるも, 余、此事は詳に例に由て、既に十分説明せりと思へり、若し足下我言を疑ふならは、此私件, り、しかるに足下條約中にあらさる法を立て、上に述るごとく、成しかたきことを以て余に, いては、余ゟ惠ミを乞ふことあり、, 及ふときは、之を許せるものなり、○余、ミニストルの居宅、又我政府にて償へる家に住せ, 用ニツキ足, シ難キ事ヲ, 下ハ余ノ爲, 婦人召使雇, 余此件ヲ足, ルヲ後悔ス, 下ニ議シタ, 求メリ, 萬延元年閏三月, 一四九

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  • 用ニツキ足
  • シ難キ事ヲ
  • 下ハ余ノ爲
  • 婦人召使雇
  • 余此件ヲ足
  • ルヲ後悔ス
  • 下ニ議シタ
  • 求メリ

  • 萬延元年閏三月

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  • 一四九

注記 (24)

  • 1693,686,67,2221しならは、余必す彼に頼りてならバ一事も請ふことを得さるべし、然るに今余は然らす、〇
  • 1328,690,68,2210も、我私宅内に入るを許さず、○ブリタニヤ政府の有司、公事においては其命に從ふといへ
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