『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.74

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とを垂れ給はんことを、, 第六章一六二一年(歐文材料第五號譯文), 愛する同胞に對して祈を共にし、余の過失と余が示したる惡例とを許し, 掟なり、願はくは、余の希望する如く、主の聖意の悉く成就せんことを、余は, に出づることを確信するものなり、また若し主の聖き御名の爲めに、首を, はんこと明なればなり、余は主の愛の爲め總てを捧ぐ、そは聖なる服從の, 給はんことを切願するものなり、蓋し余は邪惡にして、余の義務なる宗規, フライ・ペドロ・ド・ツニガ, 福なるべし、蓋し余に加へらるゝかゝる〓戒の許されて後、再び余が現在, 刎ねられ、或は生きながらにして燒かるゝことあらんとも、余は限なく幸, 在るが儘の状態に在らん時、我が主は之を甘受すべき力と徳とを與へ給, 獄中より、一六二〇年十月十日、, 竝に諸法を成就すること能はざりしなり、主よ、希はくは、其の慈愛と聖寵, 貴師の子なる, 權六は平戸に到りて、エリザベス號事件を皇帝に報告する爲めに、闡明サ, 〔パゼス日本耶蘇教史〕, ○元和六年九月, 十五日ニ當ル、, 第二, 編, 〔パゼス日本耶蘇教史〕, 長谷川藤, 正につが, 等ヲ訊問, 元和六年七月六日, 七四

割注

  • ○元和六年九月
  • 十五日ニ當ル、
  • 第二
  • 〔パゼス日本耶蘇教史〕

頭注

  • 長谷川藤
  • 正につが
  • 等ヲ訊問

  • 元和六年七月六日

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  • 七四

注記 (26)

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