『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.417

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ば、彼は生命を賭して防ぐべしと傳へしめたり、, たり、されど彼は何事にも干渉せざるを可なりと考へ、書面を以て助言を述ぶるに止めた, 護せず、又これを臣下とせず、國外に逐ひて再び入國することを許さず、その所領の半分, こと信仰に關するを以て、青年に好意を寄せ、シマンの許に人を派して、この問題に就, 認むる所に從ふこととせし由を傳へしめたり、彼等は親賢がその約束を破棄し、老人を保, 親賢を訪問せり、彼は大いにパードレを款待せしも、パンタリヤンの親愛はこれと大に異, り、而してパードレは甚だ高き山の上に在りたる城に到るに先立ち、その下に居住せし, 使者を派して、シマンとその伯父とのことは既に解決し、二人の判官を定め、その正當と, して同所に一日半滯在せしのみにて、由布の駐在所に歸りたり、その後、パンタリヤンは, りしものなりき、パードレはパンタリヤンの夫人に洗禮を授け、マリヤと命名せり、而, きては情に走らず、道理に依りて處置すべし、若しその結果として危險の迫ること起ら, さず、又親賢は既に約束せしを以て、彼を護らんとせり、而してその婿パンタリヤンは、, 怖るゝに及ばず、彼自ら保護に當るべしと言ひたり、されど青年は彼を殺す決心を動か, 事茲に至りし頃、パードレ・ペロ・ゴメスはパンタリヤンが守將たりし妙見の城に著き, 妙見城主田, 原親盛ノ妻, 洗禮ヲ受ク, まりや, 天正十二年是歳, 四一七

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  • 妙見城主田
  • 原親盛ノ妻
  • 洗禮ヲ受ク
  • まりや

  • 天正十二年是歳

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  • 四一七

注記 (20)

  • 1341,615,58,1225ば、彼は生命を賭して防ぐべしと傳へしめたり、
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