『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.111

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一六〇八年, て贈與せり, この歳、リスボンの耶蘇會の修道者の家に於いて、師父ディエゴ・ブランドン死去せり、彼, は既に司祭たりしが、日本より到來せる書翰を讀みて耶蘇會に入會せんとし、その希望を, 及び特にタージュ河口に近きカルカベローなる土地を日本耶蘇會コレジォの基金とし, 彼が四十八歳の時に果したり、その死去に際して、彼はその全資産、, ・に於ける日本傳道の眞の歳入を明かにすると共に、最も明確なる方法により, ドを得べきも、未だこれを享受するに至らず、國王はそれを認定せざりしなり、第六、法王の通常喜捨四千デユカ餘、, されど通常は僅に小額のみ支拂はれたり、時としては多額に上ることもありたり、ポルトガルの代理人は、マドリッ, 收入あるべきなり、第五、ポルトガルに於ては、師父ディエゴ・ブランドンの贈與に係る田園の財産あり、一千クルサ, ドより書面を呈して、この施物の未濟〓は、パウロ五世の治世以後のみにても、一萬六千クルサド以上に達したりと, 述べたり、第七、最後に日本管區より生ずる利盆、絹數カンタルに換算せらるべし、この貿易は、法王及び國王により, に法王の仲介者の不規律により貿易の不利なる時に當りては、主歳入はさして効を奏せざりき、, 四、マカオに於て數軒の貸家有りしが、颱風の至る毎に倒壞の危險あり、貸與せらるゝに於ては、一千三百クルサドの, 〓こゝにローマのゲス文庫に保存せられたる記録を採録するを得しは欣幸とするところなり、この記, 五年間支拂はれず、第三、同領地、ゴアのサルセットに割當てられたる一千クルサド、これも五六年來支拂はれず、第, ○慶長十一, 年ニ當ル, 年二當ル、, ○元和{, 源となるべし、その利盆は、時としては三千クルサド、更に四五千クルサドに上り、稀にそれ以上に達することあり、, ポルトガル及びインドより來る他の補助金はかくも遠隔なるこの國に達するに幾多の危險を伴ひ、その一部は屡失, はれ, 是等の種々の財源は極めて僥倖的なるものにして、常に僅にその一部を得るに過ぎず、又幾許の人々を同管區が養ひ, たり、, 録は一六二〇年, の三分一以上未だ國王の認定するところとならず、ドン・ジェロニモ・ドメネェズ及びドナ・マリア・ド・カストロの角, が貨物を積載せる儘喪失することあり、されど航海の行はるゝ時は、直ちに賣買行はるゝを以て同管區の主要なる即, て許されしものなれども、極めて不確實なるものなり、その故は、屡一二年間その中絶することあり、又時には、船舶, て、宣教師に許されたる貿易の種類竝にその比例を示したり、マドリッドに於ける王室財務官竝び, 日本の定時收入は次の如し、第一、インドのサルセットに設定せられたる固定年金三千四百クルサド、この年金は、, 與金より生ずるものなり、第二、王領に關してはマラツカの税關に割當てられたる一千クルサド、この年金は既に十, 得べきかは、これを評價すること容易ならず、されど悉く支拂はるゝに於ては、恐らく百五十人を養ふを得べし、その, こゝにローマのゲス文庫に保存せられたる記録を採録するを得しは欣幸とするところなり、この記, 五年間支拂はれず、第三、同領地、ゴアのサルセットに割當てられたる一千クルサド、これも五六年來支拂はれず、第, に法王の仲介者の不規律により貿易の不利なる時に當りては、主歳入はさして効を奏せざりき、, 述べたり、第七、最後に日本管區より生ずる利盆、絹數カンタルに換算せらるべし、この貿易は、法王及び國王により, えごぶら, すぼんニ, 贈ル, 死ス, 金トシテ, んどんり, ノ歳入, 師父でい, 日本傳道, ヨリ認定, 地ヲ日本, セル田園, れじお基, ぶらんド, 耶蘇會こ, セラレズ, 葡萄牙王, 常施物, 河口の十, 法王ノ通, たーじゅ, ヨリ生ズ, 死ニ臨ミ, 日本管區, んノ贈與, テソノ全, 資産及ビ, ル利盆, 元和六年是歳, 一一一

割注

  • ○慶長十一
  • 年ニ當ル
  • 年二當ル、
  • ○元和{
  • 源となるべし、その利盆は、時としては三千クルサド、更に四五千クルサドに上り、稀にそれ以上に達することあり、
  • ポルトガル及びインドより來る他の補助金はかくも遠隔なるこの國に達するに幾多の危險を伴ひ、その一部は屡失
  • はれ
  • 是等の種々の財源は極めて僥倖的なるものにして、常に僅にその一部を得るに過ぎず、又幾許の人々を同管區が養ひ
  • たり、
  • 録は一六二〇年
  • の三分一以上未だ國王の認定するところとならず、ドン・ジェロニモ・ドメネェズ及びドナ・マリア・ド・カストロの角
  • が貨物を積載せる儘喪失することあり、されど航海の行はるゝ時は、直ちに賣買行はるゝを以て同管區の主要なる即
  • て許されしものなれども、極めて不確實なるものなり、その故は、屡一二年間その中絶することあり、又時には、船舶
  • て、宣教師に許されたる貿易の種類竝にその比例を示したり、マドリッドに於ける王室財務官竝び
  • 日本の定時收入は次の如し、第一、インドのサルセットに設定せられたる固定年金三千四百クルサド、この年金は、
  • 與金より生ずるものなり、第二、王領に關してはマラツカの税關に割當てられたる一千クルサド、この年金は既に十
  • 得べきかは、これを評價すること容易ならず、されど悉く支拂はるゝに於ては、恐らく百五十人を養ふを得べし、その
  • こゝにローマのゲス文庫に保存せられたる記録を採録するを得しは欣幸とするところなり、この記
  • 五年間支拂はれず、第三、同領地、ゴアのサルセットに割當てられたる一千クルサド、これも五六年來支拂はれず、第
  • に法王の仲介者の不規律により貿易の不利なる時に當りては、主歳入はさして効を奏せざりき、
  • 述べたり、第七、最後に日本管區より生ずる利盆、絹數カンタルに換算せらるべし、この貿易は、法王及び國王により

頭注

  • えごぶら
  • すぼんニ
  • 贈ル
  • 死ス
  • 金トシテ
  • んどんり
  • ノ歳入
  • 師父でい
  • 日本傳道
  • ヨリ認定
  • 地ヲ日本
  • セル田園
  • れじお基
  • ぶらんド
  • 耶蘇會こ
  • セラレズ
  • 葡萄牙王
  • 常施物
  • 河口の十
  • 法王ノ通
  • たーじゅ
  • ヨリ生ズ
  • 死ニ臨ミ
  • 日本管區
  • んノ贈與
  • テソノ全
  • 資産及ビ
  • ル利盆

  • 元和六年是歳

ノンブル

  • 一一一

注記 (67)

  • 1669,643,56,269一六〇八年
  • 1439,630,57,282て贈與せり
  • 1899,624,59,2198この歳、リスボンの耶蘇會の修道者の家に於いて、師父ディエゴ・ブランドン死去せり、彼
  • 1785,628,59,2190は既に司祭たりしが、日本より到來せる書翰を讀みて耶蘇會に入會せんとし、その希望を
  • 1556,625,56,2196及び特にタージュ河口に近きカルカベローなる土地を日本耶蘇會コレジォの基金とし
  • 1671,1155,57,1667彼が四十八歳の時に果したり、その死去に際して、彼はその全資産、
  • 1419,1358,43,1460・に於ける日本傳道の眞の歳入を明かにすると共に、最も明確なる方法により
  • 887,630,45,2190ドを得べきも、未だこれを享受するに至らず、國王はそれを認定せざりしなり、第六、法王の通常喜捨四千デユカ餘、
  • 843,628,44,2186されど通常は僅に小額のみ支拂はれたり、時としては多額に上ることもありたり、ポルトガルの代理人は、マドリッ
  • 958,621,43,2197收入あるべきなり、第五、ポルトガルに於ては、師父ディエゴ・ブランドンの贈與に係る田園の財産あり、一千クルサ
  • 773,633,42,2192ドより書面を呈して、この施物の未濟〓は、パウロ五世の治世以後のみにても、一萬六千クルサド以上に達したりと
  • 728,633,44,2188述べたり、第七、最後に日本管區より生ずる利盆、絹數カンタルに換算せらるべし、この貿易は、法王及び國王により
  • 1310,627,43,1791に法王の仲介者の不規律により貿易の不利なる時に當りては、主歳入はさして効を奏せざりき、
  • 1001,624,45,2196四、マカオに於て數軒の貸家有りしが、颱風の至る毎に倒壞の危險あり、貸與せらるゝに於ては、一千三百クルサドの
  • 1476,917,43,1909〓こゝにローマのゲス文庫に保存せられたる記録を採録するを得しは欣幸とするところなり、この記
  • 1072,619,45,2208五年間支拂はれず、第三、同領地、ゴアのサルセットに割當てられたる一千クルサド、これも五六年來支拂はれず、第
  • 1699,930,40,196○慶長十一
  • 1656,930,38,173年ニ當ル
  • 1412,1237,27,119年二當ル、
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  • 543,631,43,2193源となるべし、その利盆は、時としては三千クルサド、更に四五千クルサドに上り、稀にそれ以上に達することあり、
  • 499,629,43,2195ポルトガル及びインドより來る他の補助金はかくも遠隔なるこの國に達するに幾多の危險を伴ひ、その一部は屡失
  • 431,635,38,77はれ
  • 315,622,42,2199是等の種々の財源は極めて僥倖的なるものにして、常に僅にその一部を得るに過ぎず、又幾許の人々を同管區が養ひ
  • 389,635,36,95たり、
  • 1417,938,43,292録は一六二〇年
  • 1188,622,43,2202の三分一以上未だ國王の認定するところとならず、ドン・ジェロニモ・ドメネェズ及びドナ・マリア・ド・カストロの角
  • 613,629,44,2192が貨物を積載せる儘喪失することあり、されど航海の行はるゝ時は、直ちに賣買行はるゝを以て同管區の主要なる即
  • 658,635,42,2192て許されしものなれども、極めて不確實なるものなり、その故は、屡一二年間その中絶することあり、又時には、船舶
  • 1355,625,44,1844て、宣教師に許されたる貿易の種類竝にその比例を示したり、マドリッドに於ける王室財務官竝び
  • 1231,620,45,2193日本の定時收入は次の如し、第一、インドのサルセットに設定せられたる固定年金三千四百クルサド、この年金は、
  • 1117,617,43,2206與金より生ずるものなり、第二、王領に關してはマラツカの税關に割當てられたる一千クルサド、この年金は既に十
  • 270,624,43,2195得べきかは、これを評價すること容易ならず、されど悉く支拂はるゝに於ては、恐らく百五十人を養ふを得べし、その
  • 1476,932,43,1900こゝにローマのゲス文庫に保存せられたる記録を採録するを得しは欣幸とするところなり、この記
  • 1072,621,45,2209五年間支拂はれず、第三、同領地、ゴアのサルセットに割當てられたる一千クルサド、これも五六年來支拂はれず、第
  • 1310,627,43,1791に法王の仲介者の不規律により貿易の不利なる時に當りては、主歳入はさして効を奏せざりき、
  • 728,633,44,2188述べたり、第七、最後に日本管區より生ずる利盆、絹數カンタルに換算せらるべし、この貿易は、法王及び國王により
  • 1867,272,36,162えごぶら
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