『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.277

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天鵞絨の頭巾、また帽子に鳥の羽を著けたるあり、聖母の像を鏤める金の, 爲めに、其國或は其場所の性質に應じて、巨額の金銀を獻ずるを常とする, 等が信長に獻上せる物には、歐羅巴より舶載せる衣服あり、緋の外套あり、, るに驚き、かゝる多數の品が、如何にして遠隔の地より來るを得しか、また, メダルあり、コルドバ革にて製せる物品あり、時計あり、美事なる毛皮の外, 其他印度より持來れる種々の物品あり、此等は大いなる箱櫃數多に充滿, 事實は、キリシタン等の見聞せる所なりき、或は千クルサドを出し、或者は, 套あり、善美を盡せるヴエネチヤ製の水晶、硝子器あり、緞子の織物あり、絹、, 此等の獻上物の數は驚くべき高に上り、彼等は、互に他の齎す品の莫大な, 五千乃至六千クルサドを出し、坊主等は、十五本乃至二十本の金塊を出せ, 日本人は、果して何處にて之を買ひ求め得たるかを、怪めるほどなりき、彼, し、彼の印を赤きインキにて捺せる證状なりき、彼等は孰れも之を得んが, り、また信長と常に用務交渉のある重立ちたる武士、商人、市民等は、信長が, 印度及び葡萄牙の衣服、其他の物品を好むを知りて、爭つて之を獻じたり、, 寺院等の安全を保つこと能はざる事實なりき、信長の免許状は、朱印と稱, 都市等ノ, 信長ニ贈, 寺院豪族, ル獻上物, 永祿十二年四月八日, 二七七

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  • 都市等ノ
  • 信長ニ贈
  • 寺院豪族
  • ル獻上物

  • 永祿十二年四月八日

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  • 二七七

注記 (21)

  • 659,673,76,2190天鵞絨の頭巾、また帽子に鳥の羽を著けたるあり、聖母の像を鏤める金の
  • 1702,681,62,2195爲めに、其國或は其場所の性質に應じて、巨額の金銀を獻ずるを常とする
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  • 1008,678,64,2192るに驚き、かゝる多數の品が、如何にして遠隔の地より來るを得しか、また
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