『大日本史料』 11編 別巻1 p.224

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費用も同じき室内服を作ることをも命ぜられたり、, また殆んど母日、その近習の中より代理の者を派して彼等を見舞はしめたり、, 顧と心よりの愛情とにつきて、こゝに詳述することは、冗漫にして不審の感あるべし、蓋, と、同樣の裝飾を施したる色緞子製のものなるが、その費用は、隨行の人々の衣服に費した, 聖なる教皇グレゴリヨ十三世が在世中に公子等に對して常に懷かれ、示されたる格別の愛, また各人のために三著の豪華を極めたるイタリヤ風の衣服を作ることを命ぜられたり、一, る額をも加へて、正しく三千五百クルサドに及びたり、更に前記の衣服と體裁異ならず、, また復活祭には、祝祭のため他の衣服を作成せしむべしと傳言せられたり、曩に作りたる, 著は短衣にして他の二著は長衣なり、黄金の編紐にて縁飾を附けたる黒ビロード製のもの, はその幾許かを指摘すべし、上述せる總ての名譽、慈悲、恩恵の上に、更に次に示す如き, し聖下が彼等とともに語る度に、常に注目せらるべき新なることありたるを以てなり、さ, れど主の更に大なる榮光と、このキリストの至聖なる名代の永遠の記念とに對して、我等, こと起りし故なり、第一に聖下は程なく彼等の費用として千クルサドを支給せられたり、, ものは四旬節のためのものにして、復活祭用のものは黄金の布にて作成すべきを以てなり、, 天正十年是歳, いたりや風, ノ衣服ヲ給, スル教皇ノ, 使節等二對, 慈愛, 與ズ, 天正十年是歳, 二二四

頭注

  • いたりや風
  • ノ衣服ヲ給
  • スル教皇ノ
  • 使節等二對
  • 慈愛
  • 與ズ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二二四

注記 (23)

  • 657,606,53,1282費用も同じき室内服を作ることをも命ぜられたり、
  • 540,613,55,1965また殆んど母日、その近習の中より代理の者を派して彼等を見舞はしめたり、
  • 1694,608,61,2296顧と心よりの愛情とにつきて、こゝに詳述することは、冗漫にして不審の感あるべし、蓋
  • 887,612,56,2284と、同樣の裝飾を施したる色緞子製のものなるが、その費用は、隨行の人々の衣服に費した
  • 1808,603,62,2307聖なる教皇グレゴリヨ十三世が在世中に公子等に對して常に懷かれ、示されたる格別の愛
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  • 770,606,58,2264る額をも加へて、正しく三千五百クルサドに及びたり、更に前記の衣服と體裁異ならず、
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