『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.27

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の俸給を當地にて支拂ふべく命令せし事は我等に奇異の念を與へたり、その故は、當地, する際に臨みて〔從來より多額の月俸を支給せられ度しとの要求ありたる爲めに〕困難, して、我等はこのジャンク船乃至ソマ船の輸送の爲めに支那人を一人も得る事能はざり, とに服從せず、總ての感謝を忘却するのみならず、時には、辯舌又は行爲によりて會社, 置の許に、自由企業者等の如き、彼等の食糧と福〓とをそこより享け來れる如き、多く, 生じたり、而して、裁判官の仲裁により三箇月分を支拂ふ事によりて之を鎭定せり、從, の利盆よりは損失を促進せしむるものなり、良き政治上の支配を保持する事によりて、, き、されば之に代り日本人を使用する事必要となりたり、その際我等は將に出帆せんと, かゝる事柄は自他共に豫防せらるゝのみならず、更に支配圈も擴大せられ、一段と確實, に於ても、又貴地に於ても彼は外國人にして、土著民には非ざるを以てなり、かゝる處, その多くは戰爭起るやも知れず、又モルッカに送致せらるゝやも知れずとの恐怖に因由, の自由が存する事は想像し難きところなり、かゝる事は彼等をして聯邦國の統治と管轄, する事能はざるを以てなる事を報告す、貴下がペグーのフランシスコを當地に送り、彼, にせらるべし、, 日本人船員, ノ雇傭, 元和七年雜載, 二七

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  • 日本人船員
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  • 元和七年雜載

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  • 二七

注記 (18)

  • 1655,597,62,2125の俸給を當地にて支拂ふべく命令せし事は我等に奇異の念を與へたり、その故は、當地
  • 404,584,65,2135する際に臨みて〔從來より多額の月俸を支給せられ度しとの要求ありたる爲めに〕困難
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  • 1195,590,63,2128とに服從せず、總ての感謝を忘却するのみならず、時には、辯舌又は行爲によりて會社
  • 1426,587,63,2135置の許に、自由企業者等の如き、彼等の食糧と福〓とをそこより享け來れる如き、多く
  • 293,586,62,2133生じたり、而して、裁判官の仲裁により三箇月分を支拂ふ事によりて之を鎭定せり、從
  • 1081,590,62,2104の利盆よりは損失を促進せしむるものなり、良き政治上の支配を保持する事によりて、
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