『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.23

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は僞りにして表裏反復せり、, 末終に破談となれり、彼等は異教徒にして神を信ぜさるを以て、その交り, き、是れ當初の協約と一致せざるところなり、而して事の此所に至りしは、, とに堪へて、大に盡力したるに拘らず、曾て皇帝と會談することを得ず、顧, は之について、曾て總督又は國王の命を受けたることなく、又自ら之を支, 言はざる一人の宣教師が、皇帝に覺書を呈して、司令官は六千ペソを借り, 皇帝が狩獵に出でし時、その途に出で、又はその休憩所に至り、困難と寒氣, 問官等之を妨害せしによりて、その請願書は、曾て皇帝の手許に達せざり, の支拂の責任を帶ぶる能はずといひしによれり、之に因て日本人は貸借, 入れ、新イスパニヤに於て、之を返濟せんと、申出でたる由なれども、司令官, 拂ふ資力なきが故に、その支拂の確否は疑ふべし、彼も他の宣教師等も、そ, 顧問官等の責任にあらずして、その派の勢力大なるが故に、今はその名を, に關係せざるに至り、前に擧げし期間、諾否を明言せずして引き止めたる, 救助を求めんと欲せしが、五月間滯在し、或は贈物を呈し、或は願書を呈し、, 司令官は、皇帝の江戸に在りしことを聞きて、同所に至り、之に〓見し、その, 妨害, 宣教師ノ, 助ヲ乞フ, 家康ニ救, 慶長十八年九月十五日, 二三

頭注

  • 妨害
  • 宣教師ノ
  • 助ヲ乞フ
  • 家康ニ救

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二三

注記 (21)

  • 296,645,56,851は僞りにして表裏反復せり、
  • 411,641,64,2210末終に破談となれり、彼等は異教徒にして神を信ぜさるを以て、その交り
  • 1345,642,60,2221き、是れ當初の協約と一致せざるところなり、而して事の此所に至りしは、
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