『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.332

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撃し、我等より六日遲れて當地に著せり、, の金員につき、〓心に交渉せんことを彼等に求めたり、, 爲め、王の負債三十貫目支拂の事を、王に語らんことを懇請せるものなり、, の主人に、商品十貫目分を賣渡し、代金の先拂を受けたれば之を送らんと, ドモンド・ウイルモット、ウイリヤム・コルストンなり、協議の件は、アドヴァ, す、平戸に於ては、何人に商品を賣却するも差支なく、且、彼は商品に記號を, 十日, 國王は、總右衞門殿外一名を遣し、予が皇帝の禁令を犯して、京都地方に商, 者は予の外にリチヤード・ロー君、ジョン・トットン君、ウイリヤム・イートン、, 附する爲め、家人に印を携へて來らしめ、彼自身も亦後より來らんとすと, 品を送る由を聞きしが、果して然るやと問はれぬ、予は、之に對し、堺の定宿, ジョルジ・ヂユロイスは、海上大なる危險に會し、多數の船の難破するを目, エドモンド・セーヤー、ウィリヤム・ニールソン、ジョン・オステルウイック、エ, イズ號船員トーマス・ヒース、及びニコラス・ウイルソンが、トーマス號船員, 述べたり、彼等は此返答に滿足せり、予は尚此帆船にて送るべき、國王負債, 我等は英國商館にて大會議を開けり、出席, ○新暦二十日ニシテ、元和, 二年十一月十二日ニ當・, 元和二年雜載, 三三二

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  • ○新暦二十日ニシテ、元和
  • 二年十一月十二日ニ當・

  • 元和二年雜載

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  • 三三二

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  • 1570,620,59,1223撃し、我等より六日遲れて當地に著せり、
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