『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.652

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一端三兩、總計三十兩を拂ふべしといへり、仍て、之をその旅宿に送りしに、, 判を求めんが爲めに、兩王の許に行きたり、本船は予の命に應じて、京の船, 之に同伴せり、司令官は、予をして、通譯日本人ジヨンと共に、直に兩王の許, を留め、再び碇を下ろさしめたり、こはの間に、予は王の許に到りしが、若王は, 金を支拂ふにあらざれば、商品を還附すべきことを、商人に求めしが、彼等, 他の商人等は、曩に現金を拂ひたるに拘はらず、彼等は一の書付を送り、こ, とを謝し、長途の航海の疲勞あれば、明日訪問すべき由を述べしめたり、兩, に到りて、船を貸したること、及び、不在中、本船并に諸人に注意を加へしこ, 王はこの訪問を謝し、喜びて司令官に面會すべき旨を傳へたり、長崎より, 來りし京の商人等數名、商館に來り、商品を見、カツセヂー、ニル十端を撰み, は何れも之を諾せず、旅宿の主人も亦、支拂を保證せざりしが故に、予は京, の頃市外に旅行中なる主馬殿より、金を受取るべき旨を傳へたり、予は現, 主馬殿支拂をなすことを得べしといへり、若し主馬殿が支拂をなさゞる, の船若し出帆せんとせば、小艇を派して之を留むべき旨を本船に命じ、裁, 場合は、王之を引き受くべきかと云ひしに、否と答へたり、談話の際、老王法, 慶長十八年九月一日, 六五二

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六五二

注記 (17)

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