『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.657

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

イス・テン・ブルークは、同七日、都に向ひて出發し、予は堺より皮を載せ來り, し置けり, し二艘の船に會し、該貨物を都に携へ行かん爲め、尼崎に向へり、而して同, の交付を待つの盆なきを認め、同月九日、前記の商品を取りに都を發して, 對して、受取るべき金に付て話しゝが、今の場合に於て、此の如く大なる金, 室に向ひ、其不在中に支拂ひを受くることもあるべしとて、證文を予に渡, 同十五日、マテイス・テン・ブルークは、再び都に來れり、同人は第一號より二, りて、羅紗其他の織物を持ち歸り、又受取りたる金を送り下すことゝなし, ては如何との話をなせり、仍て十分に商議し、又七郎右衞門殿、及び七左衞, 門殿の意見を聽きたる後、其通り實行するを可なりと認めたり、因てマテ, 額を一時に支拂ふことは、實行困難なり、四五日中に二三十貫目を渡し、又, 八日、都に到著し、同所にてマテイス・テン・ブルークに會せり、同人は商人に, りしが故に、本月六日、大坂の予が許に來り、皇帝の來ること確實なれば、先, づ都に至り、同地の商人數人より、支拂ふべき金を受取り、然る後、室津に到, 殘額は一ケ月後に支拂ふべしと答へたれば、マテイス・テン・ブルークは、金, 元和元年雜載, 六五七

  • 元和元年雜載

ノンブル

  • 六五七

注記 (17)

  • 1306,652,58,2225イス・テン・ブルークは、同七日、都に向ひて出發し、予は堺より皮を載せ來り
  • 368,651,53,280し置けり
  • 1187,646,61,2235し二艘の船に會し、該貨物を都に携へ行かん爲め、尼崎に向へり、而して同
  • 602,657,61,2221の交付を待つの盆なきを認め、同月九日、前記の商品を取りに都を發して
  • 954,645,62,2234對して、受取るべき金に付て話しゝが、今の場合に於て、此の如く大なる金
  • 486,650,63,2233室に向ひ、其不在中に支拂ひを受くることもあるべしとて、證文を予に渡
  • 249,652,62,2222同十五日、マテイス・テン・ブルークは、再び都に來れり、同人は第一號より二
  • 1653,645,61,2234りて、羅紗其他の織物を持ち歸り、又受取りたる金を送り下すことゝなし
  • 1537,652,61,2232ては如何との話をなせり、仍て十分に商議し、又七郎右衞門殿、及び七左衞
  • 1418,643,63,2231門殿の意見を聽きたる後、其通り實行するを可なりと認めたり、因てマテ
  • 834,649,64,2231額を一時に支拂ふことは、實行困難なり、四五日中に二三十貫目を渡し、又
  • 1069,649,62,2229八日、都に到著し、同所にてマテイス・テン・ブルークに會せり、同人は商人に
  • 1886,644,63,2230りしが故に、本月六日、大坂の予が許に來り、皇帝の來ること確實なれば、先
  • 1770,652,61,2225づ都に至り、同地の商人數人より、支拂ふべき金を受取り、然る後、室津に到
  • 718,646,64,2238殘額は一ケ月後に支拂ふべしと答へたれば、マテイス・テン・ブルークは、金
  • 141,726,46,256元和元年雜載
  • 152,2459,46,125六五七

類似アイテム