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イス・テン・ブルークは、同七日、都に向ひて出發し、予は堺より皮を載せ來り, し置けり, し二艘の船に會し、該貨物を都に携へ行かん爲め、尼崎に向へり、而して同, の交付を待つの盆なきを認め、同月九日、前記の商品を取りに都を發して, 對して、受取るべき金に付て話しゝが、今の場合に於て、此の如く大なる金, 室に向ひ、其不在中に支拂ひを受くることもあるべしとて、證文を予に渡, 同十五日、マテイス・テン・ブルークは、再び都に來れり、同人は第一號より二, りて、羅紗其他の織物を持ち歸り、又受取りたる金を送り下すことゝなし, ては如何との話をなせり、仍て十分に商議し、又七郎右衞門殿、及び七左衞, 門殿の意見を聽きたる後、其通り實行するを可なりと認めたり、因てマテ, 額を一時に支拂ふことは、實行困難なり、四五日中に二三十貫目を渡し、又, 八日、都に到著し、同所にてマテイス・テン・ブルークに會せり、同人は商人に, りしが故に、本月六日、大坂の予が許に來り、皇帝の來ること確實なれば、先, づ都に至り、同地の商人數人より、支拂ふべき金を受取り、然る後、室津に到, 殘額は一ケ月後に支拂ふべしと答へたれば、マテイス・テン・ブルークは、金, 元和元年雜載, 六五七
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- 元和元年雜載
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- 六五七
注記 (17)
- 1306,652,58,2225イス・テン・ブルークは、同七日、都に向ひて出發し、予は堺より皮を載せ來り
- 368,651,53,280し置けり
- 1187,646,61,2235し二艘の船に會し、該貨物を都に携へ行かん爲め、尼崎に向へり、而して同
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- 954,645,62,2234對して、受取るべき金に付て話しゝが、今の場合に於て、此の如く大なる金
- 486,650,63,2233室に向ひ、其不在中に支拂ひを受くることもあるべしとて、證文を予に渡
- 249,652,62,2222同十五日、マテイス・テン・ブルークは、再び都に來れり、同人は第一號より二
- 1653,645,61,2234りて、羅紗其他の織物を持ち歸り、又受取りたる金を送り下すことゝなし
- 1537,652,61,2232ては如何との話をなせり、仍て十分に商議し、又七郎右衞門殿、及び七左衞
- 1418,643,63,2231門殿の意見を聽きたる後、其通り實行するを可なりと認めたり、因てマテ
- 834,649,64,2231額を一時に支拂ふことは、實行困難なり、四五日中に二三十貫目を渡し、又
- 1069,649,62,2229八日、都に到著し、同所にてマテイス・テン・ブルークに會せり、同人は商人に
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- 1770,652,61,2225づ都に至り、同地の商人數人より、支拂ふべき金を受取り、然る後、室津に到
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- 141,726,46,256元和元年雜載
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