『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.584

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ルーワー君之を貴下に示すべし、, 等は自ら利するよりも、寧ろ我商會の不利を釀すこと多し、, なしたる決議に基き、砲及び鉛を速に皇帝陛下に賣込むべく、之が爲めに, ブルーワー君も予も、用務の爲め當地を去ること能はざるを以て、商人補, はれず、但しその日本に於て收むる利盆は、我等と同じく甚だ〓少なり、彼, エルベルト・ワウテルセン及びマテイス・テン・ブルーク其他數名に贈物を, 取るべき手段を詳細に示したる後、當所を出發せしめたり、右決議録はブ, 携へて、皇帝陛下の許に到ることを命じ、八月十二日、同十六日、當所に於て, 〔東邦に在る商會員より東インド商會に贈りし書翰〕1, and as i was about to seal up this letter news came that two ships are without, some, its servants in the east, ○中, 略, ノ賣込, 商館員平, 戸ヲ發ス, 砲及ビ鉛, 慶長十九年九月一日, 五八四

割注

  • ○中

頭注

  • ノ賣込
  • 商館員平
  • 戸ヲ發ス
  • 砲及ビ鉛

  • 慶長十九年九月一日

ノンブル

  • 五八四

注記 (19)

  • 993,608,54,990ルーワー君之を貴下に示すべし、
  • 1687,589,68,1786等は自ら利するよりも、寧ろ我商會の不利を釀すこと多し、
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