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その席に臨むべき旨を傳へ來れり、, に、最善の努力を盡すべしと答へたり、キャプテン・スペックが之を拒絶せし爲め、茲に於, き現金の用意あるならば、我等と相談すべしと述べし由なり、之に對して權六は、若し我, 等が價格を決定するならば、彼は二、三箇月以内に長崎若しくは都より金子を取寄する事, て交渉は決裂せり、而して權六殿は都に向け出發せり、而して主殿樣より我等がその許に, ザモン殿と契約を結びたり、, の價格の件に關し、出頭せん事を求めたり、余はオランダ人の許に使を派して、彼等の出, 二月十七日〔正月六日〕, 頭すべき時刻を問合せたり、然るにキャプテン・スペックはイギリス〓館に來りて、曩に, 出頭するに及ばずと言ひ來れり、, に同意せしや否やを訊ねたる由を述べたり、彼は之に答へて、若し權六が我等に支拂ふべ, 權六が彼の許に使者を派して、彼に向ひて、我等が鉛の價格を百斤四十五匁に決定する事, て、夜中、主殿樣より、明朝、鉛の價格につきて交渉する爲め、彼の許に出頭すべく、權六殿も, 我等は本日、次の件に就きて、材木屋セー, 主殿樣は再び使者を余の許に派して、鉛, 一月十八日〔正月七日〕, ○新暦二十八日ニシテ、元, ○新暦二十七日ニシテ、元, 和七年正月六日二當ル, 和七年正月七日ニ當ル、, 赴ク, 館ト長谷川, 發シ京都ニ, 藤正トノ鉛, 契約, 英蘭兩國商, ニ關スル交, 藤正長崎ヲ, 渉決裂ス, 木材購入ノ, 元和七年雜載, 二三九
割注
- ○新暦二十八日ニシテ、元
- ○新暦二十七日ニシテ、元
- 和七年正月六日二當ル
- 和七年正月七日ニ當ル、
頭注
- 赴ク
- 館ト長谷川
- 發シ京都ニ
- 藤正トノ鉛
- 契約
- 英蘭兩國商
- ニ關スル交
- 藤正長崎ヲ
- 渉決裂ス
- 木材購入ノ
柱
- 元和七年雜載
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- 二三九
注記 (32)
- 1699,615,59,872その席に臨むべき旨を傳へ來れり、
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- 984,600,83,2219き現金の用意あるならば、我等と相談すべしと述べし由なり、之に對して權六は、若し我
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