『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.787

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常に貴下の親友たる, でたるが爲めなり、彼等が日本の國内に在る我等をも容赦せざりしは、是, 百斤五十五匁に決定せり、されど權六殿は、先づ之を皇帝の奉行即ち顧問, 一六一九年三月十日, 家に留むべし、又權六殿の語る所によれば、和蘭人は、百斤五十匁の代價に, 予が閣下に書翰を呈せざる事已に殆んど三年に及べり、而してそは和蘭, 人等が、此地方一帶に亙り、我が英國民に對して、豫期せざる不法行爲に出, 官に告げ、其代價の一部八貫目を予に支拂ひ、次で鉛の全量を秤る爲めに, 家臣を派すべく、尚之を受取り、殘金を支拂ふべき命ある迄は、之を我等の, て全量を秤り、之を平戸の王の手に交付したりと、恐らくは虚言ならん、貴, 附、長崎發、リチャルド。, 予はキャプテン・アダムスと共に、權六殿の宅に在りしが、結局鉛の代價は、, 下を全能の神に委せて、, リチャルド・コックス, コックスより、ロンドンなるトーマス・ウィルソンに贈りし書翰、, 〔英國印度事務省文書〕(歐文材料第二十一號譯文), 六年二月十七日ニ當ル, ○新暦二十日ニシテ、元和, 松浦隆信, 一くすヨ, 正鉛ヲこ, 鉛ヲ蘭人, リ購フ, ヨリ購フ, 長谷川藤, 元和五年雜載, 七八七

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  • 六年二月十七日ニ當ル
  • ○新暦二十日ニシテ、元和

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  • 松浦隆信
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  • 正鉛ヲこ
  • 鉛ヲ蘭人
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  • ヨリ購フ
  • 長谷川藤

  • 元和五年雜載

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  • 七八七

注記 (27)

  • 1117,1787,55,617常に貴下の親友たる
  • 307,643,58,2197でたるが爲めなり、彼等が日本の國内に在る我等をも容赦せざりしは、是
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  • 1694,630,61,2204官に告げ、其代價の一部八貫目を予に支拂ひ、次で鉛の全量を秤る爲めに
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