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十月七日〔九月三日, 十月六日〔九月二日〕, 如く、その野鄙なる性格に從ひて、彼に粗野なる訣別の辭を與へたり、, 日に受取られたり、百斤に付き四十五匁の定にて、總て百二十五貫百匁にて、日本の皇帝, き筈なり、と述べたり、, の楔と鍛冶職人とに對して我等が支拂を爲すべき旨權六殿より命令せられたる事とに, 述べ、且つ鐵製の楔の代金は〔我等の以前約束せし如く〕、仕事の濟みたる後、それが我等の, 就きて、我等とオランダ人とが、各々別々に自筆の書附を渡さんことを求めたり、之に對し, 我等は答へて、秤り分けられし、斤數の正確なる計算書は、彼の奉行が之を所持する旨を, る鉛二十七萬八千斤の受取書を、平戸の國王に配送即ち交付し、而して權六殿の命により、, なる將軍樣に賣却せられたるなり、, 所有となる故に、之を支拂ふ事を承諾するも、働きたる職人に對しては、權六が支拂ふべ, その他の商人は彼に別れを告げんが爲め船上に赴きたり、又提督ジョンソンは、豫想せし, 鉛二十七萬八千斤の皆濟として、七十五貫百匁を受取りたり、而して五十貫文は先月十七, スワン號は、本日午後出帆せり、而して、余及び, 余は、日本の皇帝の分として秤り分けられた, 和七年九月二日二當ル, ○新暦十六日ニシテ、元, ○新暦十七曰ニシテ、元, 和七年九月三日二當ル, 鉛二十七萬, 幕府買上ノ, すわん號出, 八千斤ノ勘, 帆ス, 定, 元和七年雜載, 三四八
割注
- 和七年九月二日二當ル
- ○新暦十六日ニシテ、元
- ○新暦十七曰ニシテ、元
- 和七年九月三日二當ル
頭注
- 鉛二十七萬
- 幕府買上ノ
- すわん號出
- 八千斤ノ勘
- 帆ス
- 定
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三四八
注記 (28)
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