『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.198

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又前記ジャンク船によりてマテイス君と共に約百貫目の資本を送致し投資に充てしめ、, 可決せられたり、, 望まるゝ利盆と共に交趾支那の情勢と機會とに就き充分なる情報を得せしむべく、且つ, 若し鉛の引渡が急速に行はれ、交趾支那行ジャンク船の出帆以前に代金入手せらるゝな, らば、殘餘の資本に就きては、船舶抵當の貸附、若くはその他の方法により當地商館委, 一六二一年二月、, てモルッカに向け送致するに充分なる手持無し、又イギリス人が〔待たしむる事無く〕, 大雨の爲め米の收穫甚だ遲延し、商館にはスヒップ船エーンドラハト號に積みて時を得, かくの如く上記の年月日に日本の平戸なるオランダ商館に於て決議せられ、且つウィル, 員會によりて後刻良好と認めらるべき金額が他のジャンク船に托して投資せらるべき事, レム・ヤンセン、ジャックス・スペックス、ジャックス・ル・フェブレ、レナルト・カ, ンプス署名す、, 遲くも十一月中旬には出帆すべき旨表明せしジェームス號は先づ我等の輸送せんと望み, 元和七年雜載, ○元和六年閏, 十二月二當ル, 船舶抵當ノ, 會議ノ決議, 鉛ノ代金, 携行スル資, 於ケル單獨, 延ス, 米ノ調達遲, 交趾支那へ, 和蘭商館二, 貸附, 本, 元和七年雜載, 九八

割注

  • ○元和六年閏
  • 十二月二當ル

頭注

  • 船舶抵當ノ
  • 會議ノ決議
  • 鉛ノ代金
  • 携行スル資
  • 於ケル單獨
  • 延ス
  • 米ノ調達遲
  • 交趾支那へ
  • 和蘭商館二
  • 貸附

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 九八

注記 (29)

  • 1811,589,61,2109又前記ジャンク船によりてマテイス君と共に約百貫目の資本を送致し投資に充てしめ、
  • 1257,587,50,399可決せられたり、
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