『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.17

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く、炎熱の地に於けるよりも極めて長時間使用せらるべきが故に、之を以て應急に爲さ, 資材とを具ふるに於ては、スヒップ船は、我等のシャムのジャンク船に認めらるゝが如, れし造作も、今や支障無く尚ほ四、五年間は僅少の修理を以て繼續使用するに堪へ得べ, この靜穩なる海と、バール袋に包裝せる完全なる積荷と、絶えざる修理竝に維持の良き, 方法に基き一段と確實なる命令發せらるゝに於ては、貴下は、船隊の物資缺乏と、遲延, の士官不足せるにより〕日本人船員を指揮する爲めドイツ人士官を雇ひて航行し居り、, 余は今後とも之を繼續せんとの所存なるを以て、我等に一段と多くの時間與へられ、人, ジャンク船一隻を追加し、かくて各スヒップ船は一隻のジャンク船を引具すべし、この, 積荷竝に船員の監理その他に於ても數年の間支障無く航海せしめ得べき事を願ふ、即ち, し且つ確實ならざる出帆とに關する多くの不滿及び不利の防止せられ、萬事容易に處理, 現せらるべし、同じ兩スヒップ船とジャンク船とを人々が正當なる海上貿易商として、, せらるゝを見るべし、特に同ジャンク船はオランダの帆を掲げて航行し、同船は〔我等, 員も一段と多く存在するに於てはモルッカ到著に際して豫想せらるゝところは直ちに實, れ等三艘を派遣する事は我等の必要上不可能と考ふるに於ては、後にこれ等と共に尚ほ, 獨逸人士官, ヲ改善セン, レ日本人船, 蘭船ニ雇ハ, 船隊ノ編制, 員ヲ指揮ス, トス, 元和七年雜載, 一七

頭注

  • 獨逸人士官
  • ヲ改善セン
  • レ日本人船
  • 蘭船ニ雇ハ
  • 船隊ノ編制
  • 員ヲ指揮ス
  • トス

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一七

注記 (23)

  • 395,581,68,2129く、炎熱の地に於けるよりも極めて長時間使用せらるべきが故に、之を以て應急に爲さ
  • 507,581,67,2131資材とを具ふるに於ては、スヒップ船は、我等のシャムのジャンク船に認めらるゝが如
  • 282,582,68,2114れし造作も、今や支障無く尚ほ四、五年間は僅少の修理を以て繼續使用するに堪へ得べ
  • 618,589,67,2124この靜穩なる海と、バール袋に包裝せる完全なる積荷と、絶えざる修理竝に維持の良き
  • 1523,594,69,2129方法に基き一段と確實なる命令發せらるゝに於ては、貴下は、船隊の物資缺乏と、遲延
  • 1182,593,67,2101の士官不足せるにより〕日本人船員を指揮する爲めドイツ人士官を雇ひて航行し居り、
  • 1067,583,68,2134余は今後とも之を繼續せんとの所存なるを以て、我等に一段と多くの時間與へられ、人
  • 1640,602,68,2122ジャンク船一隻を追加し、かくて各スヒップ船は一隻のジャンク船を引具すべし、この
  • 731,580,68,2136積荷竝に船員の監理その他に於ても數年の間支障無く航海せしめ得べき事を願ふ、即ち
  • 1410,594,69,2127し且つ確實ならざる出帆とに關する多くの不滿及び不利の防止せられ、萬事容易に處理
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