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平戸を出發せしが、海上に, に於て坐礁し、六七日の間搖れ居たり、これを離礁せしめんが爲めに、あら, 事必要なるべしと、協議會の意見一致せり、斯くて同航海の爲めに、我等は, 凡そ四十日、其間漏口を止めて、再び出帆せり、されど出港後四十八時間に, 一六一七年一月二日、, ず、閣下等に於て、尚次の事を了解せられたし、即ち其後予が閣下等の所有, め、我等は已むを得ず、薩摩の地に著岸せり、逆風の爲め、同地に滯在する事, 出でゝより二日後に、大暴風雨に遭遇し、ジャンク船は甚しく漏水せる爲, ることを了解せられたし、同書翰中、其當時までに當地に起りたる事件に, 臺のポンプを絶えず活動せしむるを要し、斯くて我等は、琉球諸島に著岸, ゆる努力をなしたるも果さず、此まゝ船は破壞せらるゝかと思はれたり、, するの已むなきに至れり、而も其途中ジャンク船は、風下の珊瑚礁の海岸, 關し、詳細に閣下等に報告せり、右に就きては既に承知せられたる所と信, して、ジャンク船は、以前よりも尚漏水激しく、我等の生命を救はん爲め、二, されば我等は、積載物を悉く一小島に陸揚して、船を見棄て、其處に於て、處, に係るジャンク船シーアドヴェンチュアー號にて、再び暹羅に渡航する, ○新暦十二日ニシテ、元和, 二年十二月六日ニ當ル〓, 平戸ヲ發, いーとん, 薩摩著, 琉球著, 元和五年雜載, 七九二
割注
- ○新暦十二日ニシテ、元和
- 二年十二月六日ニ當ル〓
頭注
- 平戸ヲ發
- いーとん
- 薩摩著
- 琉球著
柱
- 元和五年雜載
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- 七九二
注記 (24)
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