『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.58

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惑を生ぜしむるのみなりき、尋いで行はれたる取調に際しても、余の書類, ド・ヘルラより日本の師父等に宛て、一旦余に託せしも、地方師父メルシオ, ものなりき、彼等は我等の腰帶をも〓奪し、兩手を背後に縛し、大地より高, 書翰、證書類は悉く沒收せられたり、余が地方師父メルシオル・ド・マンサノ, 入るべき窓も無き牢獄に幽閉せられたり、食物としては、鹽水に浸したる, は、裁判上何等得る所なかりしなり、我等は幅一尋、長さ四尋にして、日光の, に拷問を加へて、却つて其の苦痛を増し、以て我等に自白せしめんとせし, 米飯を與へられたり、我等は眠るに床なく、蟲に蔽はれ、自らの排泄物の臭, 此の陋屋より引出されしが、そは苦痛を和らげんが爲めに非ずして、我等, より與へられたる教書、及び地方司教なる師父フライ・ジョセフに宛てた, る、一見それと判明せざる書翰、及びドミニコ派師父フライ・フランシスコ, も沒收せり、同書は船長の手中に收められたり、然れども之等は總て唯疑, ルが、余を其の傳送者とするを欲せずして、余の手より取〓したる書翰を, 氣に責められつゝ、動かざること木像の如くに、十三日を過したり、我等は, く引擧げん爲めに、頭を大梁の端に接せしめたり、尋いで我等の足に二挺, 禁獄セラ, ル, 元和六年七月六日, 五八

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  • 禁獄セラ

  • 元和六年七月六日

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  • 五八

注記 (19)

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