『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.348

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書が如何なる人の送りしものなるかを明かにせんが爲めなり、, ガは此の恩典を拒みたり、, る處あるべし、, 通常、被告は總て判官の前に跪くべき慣例に反して、起立の儘居る事を許したり、ツニ, られ、船の日本人十二人は斬首せらるゝ事となれり、フロレスの〓走に連累せし他の日, に於てイエズス・キリストの教を説く事は禁止され、又總ての日本人に其の教を守る事, へり、法官よ、敢て言はん、何故に日本の皇帝は、何等の罪を犯したる事なきキリスト, 曩に述べたる如く、ヤキチの審理は修道士等の面前にて始められしが、修道土等は彼の, 教徒と我等とを死罪に行ふや、と、權六は答へて、福音の傳道者なるを以てなり、日本, 軈て裁決は通告せられたり、兩パードレとフィラヤマとは、緩漫なる火にて焚刑に處せ, 忍耐に敬服せり、されど彼は此の後非常なる苛責を受けたり、其の事に就きては後述す, 本人五人に就きては延期せられたり、彼等の首領なるヤキチに説明を求め、押收せし文, は禁止されしが故なり、と述べたり、此の幸福なる殉教者等は欣然と此の言葉に耳を傾, 二人の修道士は、フィラヤマの仲介に依りて、堂々たる發言を行ひたり、ヨアキムは言, つにが等ノ, 發言, 藤正ノ囘答, 元和八年七月十三日, 三四八

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  • つにが等ノ
  • 發言
  • 藤正ノ囘答

  • 元和八年七月十三日

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  • 三四八

注記 (19)

  • 1127,670,71,1570書が如何なる人の送りしものなるかを明かにせんが爲めなり、
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