『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.84

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かを選擇せしめたり、, 等の爲めに、進んで自白せし旨を記したり、, 皇帝の判決を待ちつゝ、彼に對し、平戸の牢獄と和蘭人の牢獄との中、孰れ, しツニガが、彼の資格を知らずして、今や生命の危機に臨める日本人水夫, 一任せらるべく、和蘭人の手より再び法官に引渡されたり、而して法官は、, 師父等は之に註記を加へたり、同書中には、能く拷問に耐へて、沈默を守り, 役人等は、彼をして證書を認めしめ、之に署名せし, ツニガは訴訟の結果を、同僚に報知することを得べきを以て、以前に在り, に冒されしが、その爲めに冬中苦められたり、ツニガは其の處分を、皇帝に, めたり、皇帝に捧呈すべきものにして、其の裏に飜譯文を添へたり、大村の, 大村の師父等は、再び其の牢獄に送られたり、師父スピノラは、當時加答兒, 元和六年七月六日, た父實役るンに書, 否定したるのみなり。, 一個人としての地位を, 告白を求めたるものにして、其の審問は正當といふべからず、加之師父等, は何等キリスト教徒たる資格を否認せしものに非ず、唯單に宣教師たる、, 明を記せり、事實上、英蘭兩國人は法官に非ず、法官たりし二名の日本役, は、主事實未だ立證せられざるに、彼等が罪跡明なりと想像せし副事實の, の師父べゼラは、師父ドツニガが公宣せざりし事實に關してなしたる, きを願ひしならんには、異れる方法を執りしなるべしと、アウグステン, を轉載せざれども、引用していふ、若し彼が主に對して犯す罪科の更に輕, ド・ツニガより、師父ギユティエレに宛て、其の動機に就きて述べたる書翰, 和蘭人ヨ, ニ待ツ, リ再ビ法, 官ニ引渡, 處分ハ幕, 府ノ指令, つにがノ, サル, 元和六年七月六日, 八四

割注

  • 否定したるのみなり。
  • 一個人としての地位を
  • 告白を求めたるものにして、其の審問は正當といふべからず、加之師父等
  • は何等キリスト教徒たる資格を否認せしものに非ず、唯單に宣教師たる、
  • 明を記せり、事實上、英蘭兩國人は法官に非ず、法官たりし二名の日本役
  • は、主事實未だ立證せられざるに、彼等が罪跡明なりと想像せし副事實の
  • の師父べゼラは、師父ドツニガが公宣せざりし事實に關してなしたる
  • きを願ひしならんには、異れる方法を執りしなるべしと、アウグステン
  • を轉載せざれども、引用していふ、若し彼が主に對して犯す罪科の更に輕
  • ド・ツニガより、師父ギユティエレに宛て、其の動機に就きて述べたる書翰

頭注

  • 和蘭人ヨ
  • ニ待ツ
  • リ再ビ法
  • 官ニ引渡
  • 處分ハ幕
  • 府ノ指令
  • つにがノ
  • サル

  • 元和六年七月六日

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  • 八四

注記 (33)

  • 291,640,55,630かを選擇せしめたり、
  • 869,639,56,1278等の爲めに、進んで自白せし旨を記したり、
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  • 984,642,59,2182しツニガが、彼の資格を知らずして、今や生命の危機に臨める日本人水夫
  • 520,649,60,2190一任せらるべく、和蘭人の手より再び法官に引渡されたり、而して法官は、
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  • 1330,1350,59,1476役人等は、彼をして證書を認めしめ、之に署名せし
  • 174,644,59,2172ツニガは訴訟の結果を、同僚に報知することを得べきを以て、以前に在り
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  • 1213,644,61,2173めたり、皇帝に捧呈すべきものにして、其の裏に飜譯文を添へたり、大村の
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