『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.25

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に一段と結びつけ、且つ彼等にとりても、其處彼處に於て五、六人にてプラウ船を傭ひ, 引を、承認せられし海上にて自由に行ふ事を許し得べきを以てなり、その際人々は事宜, て航行するを許すよりは一〓の利盆あるべし、プラウ船の航行は、余の意見に從へば、, 要塞及び商館に齎す事を條件として、會社が、若干の大型スヒップ船又は強力なるジャ, に應じて、聯邦國の利盆の爲め、或は東インド一般の状態を最善ならしむる爲め、恰好, の他の原住民にせよ、必要に際してその現地に於ける價格に從ひ賣却する爲め、商品を, なる關税を賦課する事を得べし、この關税は〔確かに〕日本との間に行はるゝよりも一, ンク船を以て、各種の食糧、武器、鐵製品、職人の爲めの工具、その他の人的資源の取, 得るところ無きを以てなり、右の方法により、個人の資本を強化しつゝ自由人を聯邦國, 事によりて資本を一〓強化して繼承し、且つかくの如くにして、我等の商人にせよ、そ, 段と有效に實行せらるゝところ他に存在し得ず、蓋し如何なる地域と雖もこれ程良く各, 種の食糧、原料、各種手細工の爲めの道具、その他人的資源が得られ、且つ適當なる時, る利盆と、相互の取引及び交易の増加との爲めに、同地方の民衆の下に於て賣却せられ, に入手せられ、而して、モルッカ、アンボイナ、バンダ及びジャヴァに於ては、莫大な, ヲ提案ス, 關税ノ賦課, 日本ノ資源, 元和七年雜載, 二五

頭注

  • ヲ提案ス
  • 關税ノ賦課
  • 日本ノ資源

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 二五

注記 (19)

  • 404,574,67,2127に一段と結びつけ、且つ彼等にとりても、其處彼處に於て五、六人にてプラウ船を傭ひ
  • 1315,573,62,2140引を、承認せられし海上にて自由に行ふ事を許し得べきを以てなり、その際人々は事宜
  • 294,576,65,2100て航行するを許すよりは一〓の利盆あるべし、プラウ船の航行は、余の意見に從へば、
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