『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.130

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この證明に對して、商品がヨーロッパ人によって供給された。, よって支拂われる輸入商品に對する金額は、會所に供託された、という會所の證明があり、, これらの賣買契約書は、條約發效以前に通貨の替わりに發行されたもので、日本人商人に, って銀貨交換するという考えで自ら發行した紙幣を、兌換することができなかった。ヨーロ, ときに、この心配は増幅された。, いを拒否した。長い交渉後やっと、オランダ理事官は、會所に支拂うよう説得することに成, になった。會所がまたヨーロッパ商人の所有にある賣買〓約書を現金化することを拒否した, ッパ側からも日本側からも繰り返し苦情が生じ、一般に、會所が破産したと心配されるよう, 通貨に關する義務を履行することができなかった。こうして會所は、自ら失望するところで, しないときは、七月四日以降銀貨交換することができると約束し、その場合は外國貨幣でも, あったが、七月四日以降は外國銀貨が民衆の間でそのために定められた高い兌換率にて流通, を受け取るために、會所にこの賣買契約書を提出すると、しばらくの間會所はすべての支拂, 功した。そして十月二十五日、彼はオランダ政府に次のように報告することができた。オラ, 七月四日以降ヨーロッパ人が、しかるべき税金を差し引いた後自分たちで所有すべき金額, 成リキ, 否ノ事態ト, 會所ノ兌換, 幅サル, ヨル苦情増, 蘭商ト會所, トノ清算略, 一時支拂拒, 機能停止ニ, 文久元年二月, 一三〇

頭注

  • 成リキ
  • 否ノ事態ト
  • 會所ノ兌換
  • 幅サル
  • ヨル苦情増
  • 蘭商ト會所
  • トノ清算略
  • 一時支拂拒
  • 機能停止ニ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一三〇

注記 (25)

  • 697,670,54,1490この證明に對して、商品がヨーロッパ人によって供給された。
  • 819,668,56,2202よって支拂われる輸入商品に對する金額は、會所に供託された、という會所の證明があり、
  • 941,723,55,2178これらの賣買契約書は、條約發效以前に通貨の替わりに發行されたもので、日本人商人に
  • 1439,676,56,2219って銀貨交換するという考えで自ら發行した紙幣を、兌換することができなかった。ヨーロ
  • 1067,665,51,782ときに、この心配は増幅された。
  • 327,673,56,2234いを拒否した。長い交渉後やっと、オランダ理事官は、會所に支拂うよう説得することに成
  • 1190,668,57,2237になった。會所がまたヨーロッパ商人の所有にある賣買〓約書を現金化することを拒否した
  • 1313,675,58,2231ッパ側からも日本側からも繰り返し苦情が生じ、一般に、會所が破産したと心配されるよう
  • 1809,661,56,2243通貨に關する義務を履行することができなかった。こうして會所は、自ら失望するところで
  • 1564,665,56,2242しないときは、七月四日以降銀貨交換することができると約束し、その場合は外國貨幣でも
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  • 203,664,56,2242功した。そして十月二十五日、彼はオランダ政府に次のように報告することができた。オラ
  • 574,719,55,2187七月四日以降ヨーロッパ人が、しかるべき税金を差し引いた後自分たちで所有すべき金額
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