『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.479

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たる上、何時にても之を解傭することを得べし, 事せしむることを可決せり、但し二ケ月の給料を前渡し、爾後の分は追々, に於て購入したる生糸悉皆、其代金一萬五千二百三十一グルデン四スト, 員二人を以て組織す、, 當地に遺すべき商品は、聯合會社并に十四隻の艦隊の經濟を以て、パタニ, 又差當り商品を保管する用に供すべき、耐火藏附の家一軒を借り入るゝ, ことを決したり、他日必要生じたる場合には、陸上會議適當の處分をなす, コーサインスゾーンに月俸二十グルデンを給し、通譯、僕婢取締其他に從, 日本に於て拂ひ渡すべし、彼は又會社の使傭人となりて來航したる諸員, の職にあるを要す、商人頭は必要と認むる場合には、在職中の給料を拂ひ, と等しく、重役の議決して諸船に附與したる規則を遵奉し、一ケ年間前記, イフェル六ペンニング、鉛二百四本、其重量二千二十五ゼーランドポンド、及, 陸上の會議はジヤックス、スペックスを議長とし、その最も適任と認むる補助, べし、, 會社の爲め必要なるを認め、ヤコブ、クワケルナックの船の下士たりしヤン, 商館, 商館員會, サインス, 商品, ヤンコー, 議, ゾーン, 慶長十四年七月二十五日, 四七九

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  • 商館
  • 商館員會
  • サインス
  • 商品
  • ヤンコー
  • ゾーン

  • 慶長十四年七月二十五日

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  • 四七九

注記 (24)

  • 1214,682,56,1437たる上、何時にても之を解傭することを得べし
  • 1684,673,59,2220事せしむることを可決せり、但し二ケ月の給料を前渡し、爾後の分は追々
  • 395,679,59,2214に於て購入したる生糸悉皆、其代金一萬五千二百三十一グルデン四スト
  • 982,669,56,644員二人を以て組織す、
  • 512,672,58,2215當地に遺すべき商品は、聯合會社并に十四隻の艦隊の經濟を以て、パタニ
  • 864,674,58,2213又差當り商品を保管する用に供すべき、耐火藏附の家一軒を借り入るゝ
  • 748,673,59,2233ことを決したり、他日必要生じたる場合には、陸上會議適當の處分をなす
  • 1800,691,58,2212コーサインスゾーンに月俸二十グルデンを給し、通譯、僕婢取締其他に從
  • 1566,677,59,2225日本に於て拂ひ渡すべし、彼は又會社の使傭人となりて來航したる諸員
  • 1331,678,58,2234の職にあるを要す、商人頭は必要と認むる場合には、在職中の給料を拂ひ
  • 1450,682,58,2223と等しく、重役の議決して諸船に附與したる規則を遵奉し、一ケ年間前記
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